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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:借入先が、会社更正法を適用した、利息の引き直し計算について)
会社更生法を適用した借入先の利息引き直し計算について
このQ&Aのポイント
- 借入先が途中で会社更生法を適用した場合、利息の引き直し計算は会社更生法適用後からの元金を基に行われるのか、それとも借りた時点からの元金を基に行われるのか、疑問です。
- 具体的には、1995年10月に50万円を29%の利息で借入し、以降毎月2万円の返済を行っています。この借入先が株式会社ライフのように、2001年に会社更生法を適用した場合、利息の引き直し計算はどのように行われるのでしょうか?
- 最近、株式会社ライフがアイフルグループになっていたという情報を知り、借入先の利息引き直し計算について気になりました。具体的な計算方法を教えていただけると嬉しいです。
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質問者が選んだベストアンサー
スミマセン質問内容が100%理解したつもりではないので、少し自信がない回答になってしまいますが、上記金利を見ると29%とありますので、出資法での利率だと思われます。 通常引き直しは利息制限法に沿って行なわれますので、それを考えると借入時の1995/10から引き直しをするのではないかと思います。 また最近のニュースで取引履歴の開示が義務付けられ事務ガイドラインの改定が行なわれたと思います。 これによって過払いが生じた場合、今まで債権者側は取引内容をうやむやにして「0円和解」という事をしてきましたが、今後取引が長い債務者に関しては、過払返還請求がメインになってきそうですね。
補足
分かりにくくてすみませんでした。 10年前に50万借り、利息29%で返済/再借入を繰り返していた場合、という例です。 通常であれば、利息の引き直しすればよいのでしょうが、(株)ライフのように、途中で借入先の会社が、会社更生法を適用した場合、会社更生法適用時点の元金はどのようになるのだろうか?という疑問です。 1、元々の借入時点から計算(過払い時は0) 2、50万(会社更生法適用時点から計算) の、どちらかだろうとは思うのですが