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高額療養費払い戻しは いつの収入を基準にしますか?
平成17年4月の高額療養費払い戻しは 平成15年分?平成16年分? どちらの収入を基準に判定されますか?
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こんばんは。 療養のあった月の属する年度(療養のあった月が4月または5月の場合にあっては前年度)の収入です。
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- nobenobe
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国民健康保険の高額療養費の自己負担分の「課税世帯」「非課税世帯」に関しての事かなと、思いますが… H17年7月診療分までが「16年度住民税」で判断(ということはH15年中の課税、非課税で考える) H17年8月診療分~が「17年度住民税」で判断(H16年中の住民税の課税、非課税で考える) ということですので、4月分は、16年度住民税(H15年中の所得、住民税での判断)ということかと思います。
お礼
しろうとにも分かり易い表現で有難うございました。 これで全てわかりました。
- tonamih
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国民健康保険も高額療養費の計算は社会保険と同じです。 ランクも「上位所得者」「一般」「低所得者」の3つに分かれています。 社会保険の標準月額に対する所得割保険税は、#1の方の答えと同じで、前年度収入が対象です。しかし前年収入確定が6月ころなので、4月は前々年度の収入から導きます。 ただ、この「上位所得者」は、同一世帯の全ての国保被保険者の基礎控除後の所得の合計額が670万円を超える方。 「低所得者」とは、いわゆる住民税非課税のかたです。 従い、ほとんどの方は「一般」に属すると思いますが。但し70才未満の方です。
- tonamih
- ベストアンサー率35% (12/34)
ご質問の内容が今ひとつ分かりませんが、「高額療養費」の支給に収入の基準はありません。 あえて言うならば、あなたのH17.4月の標準月額が「一般」なのか「上位所得者(標準月額が56万円以上の人)」によって負担額が違います。 「一般」であれば、その月(1日~31日)の医療費負担(3割負担)が72,300円を超えた場合(実際はもう少し上)その差が「高額医療費」として還付されます。 「上位所得者」はこの72,300円が139,800円になります。 一般・・・高額療養費=支払った療養費-(72,300+(実医療費-241,000)×1%) 上位・・・高額療養費=支払った療養費-(139,800+(実医療費-466,000)×1%)
お礼
言葉足らずで申し訳ございません
補足
言葉足らずで申し訳ございません。 国民健康保険の場合はどうでしょうか?
お礼
有難うございます。それにしても期間のずれがあるものですね。
補足
療養のあった月(17年4月)の属する年度(16年1月から12月)の収入です。 ? 療養のあった月が4月または5月の場合にあっては前年度 (15年1月から12月)? 15年1月から12月の収入が基準ですか?