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もう、限界です。
92になる祖母の事について質問します。三年前に私の知らないところで母が祖母を引き取ってしまったのですが、母は、「私が面倒見るから」といっていたのにうつ病がひどくなり働けなくなり、孫である私が祖母の施設代まで面倒見ることになったのですが、私もうつ病に今なっていて、会社を辞めて休養したいのに祖母の施設代があるため休めません。母の兄弟も「おまえの父親が借金したのだからおまえの父親に面倒見てもらえ」の一点張りで父も逃げるだけで埒があきません。私の将来は真っ暗です。何かよい解決方法があったら教えてください。
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まずご自身が病院に行ってcure(治療)に専念できるように考えていくべきではないでしょうか。そして、care(福祉サービス)の方も受けるべきです。保健所、福祉事務所にご相談下さい。 バランスよく2つが噛み合えば突破口がみつかるきっかけにもなるかもしれません。 そのために、まず病院に相談するのが先決だと思います。そこで福祉事務所からもらってきた診断書を書いてもらう(一週間ほどかかる)ことや、「通院医療費公費負担制度」を保健所に申請するにあたっての申請書と医師の診断書がえられれば、今度はそれぞれ福祉事務所へ障害認定の申請(一ヶ月程度要す)を、保健所に「通院医療費公費負担制度」の申請を行います。 そして、今まで加入していた年金によって申請先が変わりますが、まずは障害基礎年金の申請を役場の年金課に申請します(受給資格を得られますと2級で約年80万受給できます。尚50~60日の審査期間を要します)。その際、「病歴・就労状況等申立書」、「受信状況等証明書」、「診断書」などが必要ですので、福祉事務所と年金課とは一度に行っておくと便利かと思います。働かれていて厚生年金等に加入していたならば社会保険事務所に障害厚生年金(25年加入で年85万程度受給出来ます)受給資格のための申請を行いましょう。 一旦仕事を休まれるのを選択されるならば、「健康保険の被保険者が、療養のため勤務することができず、給料が支給されないときは、連続して4日以上休んだ場合、その4日目から生活補償として傷病手当を受給できます。給料の支給を受けていても傷病手当の額より少ないときはその差額も支給されます。休業1日につき、標準報酬日額の6割が1年6ヶ月の範囲で支給されます。」 これについても加入する保険によって申請先が異なるかもしれませんので、福祉事務所に問い合わせておいたほうが良いでしょう。 まずは、これだけの手だけは打っておいて、それから祖母の施設費の件、母のうつの件と、どこまでが自分の責任になるのかを考えていってみてはいかがでしょうか。雑な回答で申し訳ありませんでした。
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回答ではありませんが、少しでも励ましになればと思い投稿します。 tyotaさんも、お母さまも3年間ずいぶんご苦労なさったのでしょうね。 ちょうど、つい最近テレビでやっていたのですが、だれかの面倒を金銭的に負担する時、こころの優しい人だけが損をするような不公平は、法律的にも認められないようなことを言っていました。施設代はお母様のご兄弟にも平等に負担するようにできるかもしれません。 ご質問を見る限りでは、お父さまが逃げるだけと言うのはちょっと許せない感じがしますね。 tyotaさんの将来は明るい光に満ちているのだと信じます。ただ、いまは霧で見えなくなってしまっているのでしょう。はやくその霧がはれることを祈ります。 おからだ、おだいじに。
- think_i
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保健婦は保健所にいるのでは? 自治体によっては、福祉事務所にも配属されているけれど、精神障害の対応については、福祉サービスとの連係と、窓口を広げるためであり、基本的には同じ相談/対応を保健所でするはずですが。
- hanbo
- ベストアンサー率34% (1527/4434)
役所の「福祉」担当に、相談することをおすすめします。民生委員の方法もありますが、対処方法の現場にいるのは役所の職員です。保険、保健、介護などの色々な制度の利用について、相談をしてみて下さい。 病気の件は、役所に行ったときに「保健婦」に相談する方法もあります。保健所よりは、力になってくれるでしょう。
大変な状況ですね。 市区町村の福祉課や、民生委員に相談されることをお勧めします。 民生委員は市などに聞けば判ります。 場合によっては、生活保護なども受けられるかと思います。 又、貴方とお母さんのうつ病についても、治療を受けていないのでしたら、保健所に相談されるとよろしいでしょう。