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自動車で、人をひき殺してしまった場合、どこまでが責任?

私の知人で、自動車事故で、人(相手の方は、30歳男性)をひき殺してしまいました。 この場合、残された遺族(妻1人、子供1人)の面倒は、償いの意味でこの知人が一生、見なければいけないのでしょうか? ではなく、あくまで自動車保険などに沿って、行なうものなのでしょうか? ・この場合、慰謝料は、いくら? ・墓参りなどは、当然、すべきこととして、  他に何かすることはありますか? 以上、お願いします。

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  • mano5
  • ベストアンサー率32% (189/582)
回答No.3

>遺族の一生・・・ (近親者に対する損害の賠償)について、 民法第711条に規定されています。 条文では、遺族への財産権の侵害が無い場合でも 損害の賠償をしなければならない、とあります。 これは即ち反対解釈をすると、遺族への財産権の 侵害があればその損害を賠償しなければならない 、と解釈できます。 つまり、今回の被害者が30歳という若年である ことなどから、30歳の平均所得を基に遺族が 生活するに足りる賠償額が決定されることになり ます。 >墓参り・・・ 法律上の義務はありません。 人間的にどう思うかが、関係してくると考えます。 (誠意の見せ方は人それぞれでありますので)

その他の回答 (2)

  • nep0707
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回答No.2

対人賠償無制限なら、たぶん全額保険から出ただろうから… >従って、実費としては、毎月の保険料ということになるのでしょうか? 知人が負担しなければならない実費って意味なら、まぁ保険料でしょう。

  • nep0707
  • ベストアンサー率39% (902/2308)
回答No.1

法律的には、命を奪ったことの賠償といえども金銭賠償が原則なんで、 >残された遺族(妻1人、子供1人)の面倒は、償いの意味で >この知人が一生、見なければいけないのでしょうか? そういう「法律上の義務」はありません。 >ではなく、あくまで自動車保険などに沿って、行なうものなのでしょうか? お金の交渉は保険会社に任せるほうが無難だと思います。 それとは別に(法律論を離れた話として)、 それなりの誠意なり礼節は見せなければならないと思いますが…。 >・この場合、慰謝料は、いくら? まぁ30歳だと、あと30年は働けたって前提での計算になるだろうから、 相当な額じゃないですか?億を超えても不思議じゃない…。 >・墓参りなどは、当然、すべきこととして、他に何かすることはありますか? 法律上の義務はありません。なので、あとは誠意とか礼節の問題でしょう。

mikichan-e
質問者

補足

早速のご回答ありがとうございます。 以下の部分についてですが、 知人が、そのほとんどを保険金で賄った様です。 従って、実費としては、毎月の保険料ということになるのでしょうか? > まぁ30歳だと、あと30年は働けたって前提での計算になるだろうから、 相当な額じゃないですか?億を超えても不思議じゃない…。 <

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