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国民健康保険料を算出する際に準備すべき資料
10月で退職したため、今後の保険をどうするか迷っています。 とりあえず、国民健康保険の場合と任意継続した場合のどちらが安くなるか比べたいのですが、国保の料金の算出方法がいまいちよく理解できません。(松戸市です) で、役所に直接いくらになるか聞いてみようかと思うのですが、保険料の算出は昨年度の収入が目安になりますよね? 収入を証明するような資料(離職票や源泉徴収表等)を辞めた会社から取り寄せなければならないのでしょうか。 それとも、昨年度の税金申告のデータを役所側がすぐわかるようになっているのでしょうか。 退職時に離職票をもらいましたが、それは職安に提出してしまったので、手元にはありません。 あと、任意継続は今までの保険料の倍を払う事になると思っていたので、国保か親の保険にいれてもらう事にするつもりで会社に保険の資格喪失証明を発行してもらってしまいました。 その後、任意継続額にも上限があることを知り、任意継続も候補にいれたいと思っています。 喪失証明を発行してもらったら、もうそれは無理なのでしょうか。 まだどの保険に加入するか手続きをしていないうちは大丈夫ですか? 宜しくお願い致します。
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>国保の料金の算出方法がいまいちよく理解できません。(松戸市です) >退職時に離職票をもらいましたが、それは職安に提出してしまったので、手元にはありません。 市役所にあなたの所得のデータがありますので、直接問い合わせればすぐに保険料を教えてくれます。 ついでに国保の手続に離職票が手許にない場合のそれに変わる書類をお尋ねになると良いです。たぶん任意継続しなければ、『保険の資格喪失証明』でも可能だと思います。 >保険料の算出は昨年度の収入が目安になりますよね? 国保は昨年の所得を基に保険料が算出されるため、高い保険料になると思います。 >国保か親の保険にいれてもらう事にするつもりで会社に保険の資格喪失証明を発行してもらってしまいました。 あなたの場合、親の保険(国保を除く)に加入するのが、保険料が掛からなくて一番良いのですが、失業給付の日額が3,612円(130万円÷12ヶ月÷30日)以上の場合受給中の期間だけは、健康保険の扶養になることは出来ません。受給中だけは国保に加入するようになります。 >任意継続額にも上限があることを知り、任意継続も候補にいれたいと思っています。 任意継続の標準報酬月額に上限はあります。ただし、あなたの標準報酬月額がその上限以上の場合は上限の標準報酬月額に下がります。 任意継続は退職日の翌日から20日以内に手続をしなければ、加入することは出来ませんのでのんびりはしていられませんから注意してくださいね。
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- zeizei2000
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任意継続にするためには、会社退職日の翌日から20日以内に手続きをすればよいことになっています。資格喪失証明を受け取ったとしても、この期間内でしたら任意継続にすることは可能です。 参考URLによると松戸市の場合、国保料の所得割額の算定基礎は、 収入金額-給与所得控除額-基礎控除額(330,000円) これは、源泉徴収票があればわかる内容です。 平成18年3月までの国保料は平成17年度分ですので、算定基礎になる前年中の所得とは平成16年中のものです。ですから、平成16年分の源泉徴収票があれば算定できます。これは、今年の初め1月頃に会社から受け取っていらっしゃるはずです。 役所の方でも平成16年中の所得は調べればわかるようになっていると思いますが、電話などで問い合わせる場合は、本人確認の問題があって具体的な数字は教えてもらえない可能性があるので、手元に平成16年分の源泉徴収票を持って、この所得金額だといくらになるでしょうかという形でのお問い合わせが良いと思います。
お礼
源泉徴収票を取り寄せた方が良いみたいですね。 >今年の初め1月頃に会社から受け取っていらっしゃるはずです 市民税の申告の際に同封してしまったので、手元にはありません。 私は申告書の書き方がよくわからないので、一度役所の人に問い合わせをして「源泉を同封して送って下さい。」と言われて以来、毎年同封しています。 同封するものだとばかり思っていました。 もしかして、皆さん同封されている訳ではないのでしょうか・・・ 同封したとしても、コピーをとっておかないとダメですね。 有り難うございました。
お礼
役所で教えてくれるかもしれないんですね。 明日早速電話して聞いてみたいと思います。 保険はまず失業給付の日額を確認し、大丈夫なら親の扶養、ダメなら国保か任意継続の選択(多分任意継続の方が安い気がします)をしたいと思います。 今月は病院の受診予約も入っていますし、決定後、すぐに手続きに入りたいと思っています。 いつもわかり易い回答を有り難うございます。