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国民年金保険料について

先月会社を退職し有限会社を設立しましたが、 国民年金保険料の支払いを有限会社の経費としてよろしいのですか? また、生命保険・国民健康保険料は? よろしくお願いいたします。

みんなの回答

  • zakikko
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回答No.2

国保は#1の方がおっしゃっている通り、個人負担となりますので、会社の経費にはなりません。 社会保険も会社負担分は会社の経費となりますが、個人の給与の分は個人負担(預り金勘定)となるのといっしょです。 もし、会社の現預金から国保料等払ってしまった場合は、立替金とし、役員報酬(法人設立とありましたので、役員とお見受けします)支払時に相殺してください。 もし、決算時に立替金等残ってしまったら、会社からご質問者様への役員貸付等にしてください(役員貸付はあまり望ましいことではありませんが) 生保も、被保険者・保険者がご質問者様個人である場合は、会社の経費となりません。 うちの会社は、会社が保険者となり、社長になにかあった場合のために保険を掛けています。もちろん保険金は会社に支払われます。その場合は、会社の経費として認められます。なお、保険の種類によって保険金(費用)や保険積立金(資産)となりますので、注意をしてください。 国保や生保は確定申告もしくは年末調整で経費として計上し、税金還付を受けることが出来ます。

回答No.1

国民年金、国民健康保険料は個人にかかるものですから、会社の経費とするのは出来ないです。役員報酬(賞与)又は役員貸付のような処理をしないといけないと思います。生命保険はその契約内容によって変わってきます。会社契約なのか、被保険者は誰か、受取人は誰か、などによって違いますので、一度契約された保険会社に確認されるといいと思います。個人のとき加入していたものなら会社の経費とできないケースが多いと思います。