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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:社会保険の任意継続について)

社会保険の任意継続について

このQ&Aのポイント
  • 社会保険の任意継続について、資格喪失から6ヶ月は出産一時金が出ること、現在妊娠していないが子どもを作る予定であることを考慮し、再び社会保険を払うか扶養に入るかを迷っている。
  • 友人が社保と国保から重複で30万円ずつ受け取っているが、それはどういうことか疑問に思っている。
  • 資格喪失から6ヶ月は出産一時金が出ることを利用するため、再び社会保険を払うかどうかを悩んでいる。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • shesheshe
  • ベストアンサー率31% (154/494)
回答No.4

NO2です。 出産手当金を貰える条件 (1)勤め先の健康保険に加入していて産休中も健康保険料を支払っているママ。 (2)勤め先の健康保険に1年以上継続して加入し、退職翌日から6ヶ月以内に出産したママ(6ヶ月をすぎて出産するともらえません!) (3)勤め先の健康保険に1年以上継続して加入し、退職時に任意継続し、その任意継続中に出産したママ。 (4)勤め先の健康保険に1年以上継続して加入し、退職時に任意継続し、任意継続を辞めて6ヶ月以内に出産したママ。 (5)勤め先の健康保険を1年未満継続して退職した場合でも、任意継続して所定の条件を満たせばもらうことができます ですから、hana0521さんの場合 在職中に1年以上社会保険加入期間があるのですから、(3)(4)が該当。任意継続中であるか、または任意継続を辞めてから6ヶ月以内が支給の対象です。 退職から6ヶ月ではないことはわかって貰えました? このまま期限の2年まで、任意継続していけば、2007.9まで貰える資格があることになると思います。 ですが、今現在妊娠していないのであれば、 出産手当金-任意継続中の保険料>0であるかどうかで、損得を考えればいいと思います。

hana0521
質問者

お礼

いつも解かりやすいご回答、感謝致します。 そうですね、私は(3)(4)に該当しますね。 出産手当金について、こんな記載を見つけました。 ●どんなもの? 出産で仕事を休む間の収入を援助するための制度です。出産前の42日間と出産後の56日間は法律で産前産後休業(産休)をとることができますが、その期間の給料は出ない会社が多いので、それをカバーするのが目的です。産後も会社員や公務員として働くママのための制度ですが、出産で勤務先を辞めるママでももらえる場合があります。 ●どんな人がもらえるの? 会社員や公務員で、出産後も働くことが第一の条件。会社に勤めている場合は、勤め先の健康保険に加入していること。国民健康保険では、もらえません。 第二の条件は、産休中に給料が支払われないこと。ただし、給料が支払われても、出産手当金より少ない時は、差額をもらうことができます。 また、退職したママでも、『勤めていた時に社会保険に1年以上加入していて、退職してから6か月以内の出産であれば、受給資格があります。』//  最後の『』の所、ですが、sheshesheさんのおっしゃる通り、任継し続けていれば、任継終了後6ヶ月以内だったら、大丈夫なんですよね。 それで支払う保険料と受取額と、比較してみればいいのですよね。 なんだかシツコク質問して本当に申し訳ありません><;

その他の回答 (3)

回答No.3

出産手当金について補足します。 退職後半年以内の出産ならもらえたのですが、そうでないのでもらえませんよね。 とすると、任意継続でないともらえません。 (国保、扶養ではもらえません。) ちなみに出産一時金は、国保でも扶養でももらえます。

  • shesheshe
  • ベストアンサー率31% (154/494)
回答No.2

ひとつづつ整理しましょう。 1.社保で資格喪失から6ヶ月以内というのは出産手当金のことだと思います。出産手当金は産前産後の合計98日に対して支給されます。 そして友人の件ですが社保・国保の場合、出産一時金は1児につき30万円です。両方から貰うことはできません。 多分、産前産後の出産手当金を社保から貰い、一時金を国保から貰ったのではないでしょうか。 出産一時金は自分の保険から貰えなくても扶養に入っていれば、ご主人の保険から貰えます。 2.失業給付が2005.12.27までで、日額はいくらになっていますか? 日額が3612円以上だと、ご主人も社会保険の場合、扶養にはなれません。ですから、少なくとも失業給付を貰い終わるまでは任意継続か国保に入らなくてはなりません。 どちらにしても、出産一時金の30万は貰えるので、これは考えないで、出産手当金(標準報酬日額の6割×98日)とこれから支払う保険料を比較すればいいと思います。 標準報酬日額がわからなければ、社会保険庁のHPなんかで、自分の支払っている保険料を標準報酬月額表の全額に当てはめれは分かると思います。 余談ですが、知っていたらすいません。任意継続は、夫の扶養に入るという理由ではやめることができません。 任意継続は納付日までに保険料を納めなければ、その翌日に資格を喪失します。

hana0521
質問者

お礼

ご丁寧にご回答ありがとうございます。m(_ _)m 出産手当金・・・。 あれれ、、、私は該当しませんね。9月で退職して6ヶ月以上たってしまうのです。 9月から再び任継しても、出産一時金はもらえても、出産手当金はもらえないんですよね・・・?  申し訳ありません。無知すぎで・・・。 社会保険のHPを確認してみます。 お礼の投稿欄なのに、再度質問になってしまって申し訳ありません。!!(T□T)

  • kkye
  • ベストアンサー率19% (6/31)
回答No.1

私も社会保険を6年近く掛けていました。資格喪失後半年以内の出産に関して一時金の30万が支払われますよね?それと同じで社会保険だと産前産後の何とか支給というのがあります。産前??日産後??日(日数については忘れましたが・・すみません)の支給があります。合わせて70万近く私は頂きました!一昨年の12月に退職して失業保険の申請もして3月に出産しました。(産前産後の何日間かは失業保険の手続きが出来ませんので職安にも確認して下さい)年収で約250万位の私ですが年数も同じ位なので同額近くはもらえるとおもいますが所得の関係で額は変わるかどうかはわかりません・・・あいまいでもうしわけないですが・・社会保険事務所に問い合わせしていただければ確実だとおもいます。扶養家族に入ってから受給するのと任意継続ままするのとでは支払う額が違うので受給の額が変わるのではないかとも思われますのでその辺りも確認していただいてから決断した方がいいかと思われます。 中途半端な回答で申し訳ないです。(^^;A

hana0521
質問者

お礼

お礼を書いたはずなのに、載ってないのでびっくりしました。 すみません、goo初心者なので、失敗してしまったようです。お礼が遅れまして申し訳ありません。 ご回答ありがとう御座いました!!!(^^)

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