- 締切済み
着手金及び損害金について
この度、金銭貸借していた他社との裁判になりました。弁護士費用として着手金を支払いましたが、この着手金は戻ってくるのでしょうか。 先方より、損害金を含めた金額で返済するということで、和解しました。損害金の勘定科目は何になるのでしょうか。
- みんなの回答 (1)
- 専門家の回答
みんなの回答
- jyamamoto
- ベストアンサー率39% (1723/4318)
回答No.1
弁護士着手金は戻ってくる・来ないというよりも、成功報酬による弁護士費用が確定した時点で清算して、一般的には不足分を追加支払いするケースが多いと思います。
お礼
お忙しいところありがとうございました。