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着手金及び損害金について

この度、金銭貸借していた他社との裁判になりました。弁護士費用として着手金を支払いましたが、この着手金は戻ってくるのでしょうか。 先方より、損害金を含めた金額で返済するということで、和解しました。損害金の勘定科目は何になるのでしょうか。

みんなの回答

  • jyamamoto
  • ベストアンサー率39% (1723/4318)
回答No.1

弁護士着手金は戻ってくる・来ないというよりも、成功報酬による弁護士費用が確定した時点で清算して、一般的には不足分を追加支払いするケースが多いと思います。

fujimomo
質問者

お礼

お忙しいところありがとうございました。