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友人が強盗致傷で逮捕されました。

仕事帰りに酒を飲み、終電で帰宅中。夜道で年配の中国人女性と出会い、何か声をかけてきたそうです。こちらは酔っぱらっていて、相手の中国語と片言日本語で何を言ってるのかわからず口論に。あんまりにしつこいので突き飛ばしたところ、女性は道端で転んで怪我(擦り傷程度)。相手はハンドバックを持っていてそれを振り回していたらしく、たまたま通りかかった警官が強盗と判断。連行。 彼は1年前に私文書偽造で実刑2年・執行猶予4年という事件を起こしていて、それ以来心を入れかえてまじめに働いていました。 職場ではいつも明るくとにかく一生懸命。会社にとっては重要な戦力で、何とかしてあげたい想いでいっぱいです。 こんな彼でも保釈させることは可能なのでしょうか。 強盗なんて考えるわけもない、でも酔っ払い。 それに加えて、弁当持ちというだけで、もはや保釈なんてすでに無理なのでしょうか。 お手数ですが、アドバイスをいただけれる幸いです。

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回答No.5

参考にしてください。  保釈というのは、日本の法制度では、公訴提起(起訴)後にしか認められていません。しかも、保釈率は、たかだか2割程度です。弁当持ちの方に、果たして・・・、推して知るべしです。  起訴前弁護では、今のところ、当番弁護士制度があります。しかし、これは、一回だけ、簡単に言えば、刑事手続きの説明に行って、相談にのり、場合により受任することもありますが、面倒くさい事件で、積極的に受任する弁護士はなかなか・・・いない。 ここまで言っていいかはばかられますが、その程度です。  保釈じゃなくて、今後、勾留がつくだろうから、その嫌疑を晴らして、勾留延長の阻止、または延長されたとして、強盗ないし強盗傷害での起訴を検察に思いとどまらせ、せいぜい罪名を過失傷害程度で処理できればというところじゃないですか?  但し、行為当時、飲酒酩酊しており、心神喪失で責任能力なしと争うことも視野に入れてだと、物好きな弁護士でなければ、受けるかたはいないかもしれない。  しかし、過失傷害で罰金ですめば、前刑での執行猶予は必要的ではなく、裁量的な取り消しにとどまるはず。  よって、そこを考えれば、本人の一生を考えれば、やる価値はある。  前のときの国選ないし私選弁に連絡とって、起訴前弁護を依頼するほうがいい。  ここでは、一般的な相談しかできないですよ。しかも、正しい知識や実務の経験がないのに、客観的に正しいと第三者が「思いこむような」書き込みをしているかたがいる。  それをただそうとすると注意警告を受け、10回目になると私のように旧IDを停止されます。  刑事は、言葉ひとつで人に影響することが多いので、そこを理解してから、是非、書き込みしてほしいと思っているけつの青い小僧でした。  なお、被疑者補償規定なんて、今もがいて苦しんでいる目前の被疑者の重大事を考えたら、言うべき言葉ではないです。ここはセンスです。

Lightagain
質問者

お礼

貴重なお時間をいただき本当にありがとうございました。 ご意見を参考に早速行動します。

その他の回答 (4)

  • jun2004a
  • ベストアンサー率18% (166/889)
回答No.4

NO3です。 質問者が同行してないのであれば話は変わります。 まず、友人の為に質問者は事件の目撃者を探したらどうかな? 警察はこの場合は目撃者探さないと思うし 何かしてあげたい気持ちがあるのならば、容疑を晴らす為には目撃者探すのが良いと思います。 いないとなると警察官の判断が優先されるかもしれません。

Lightagain
質問者

お礼

ありがとうございます。

  • jun2004a
  • ベストアンサー率18% (166/889)
回答No.3

友人が強盗容疑ならば逮捕されたと思いますがその時は当番弁護士を呼んでもらうのが良いですよ。 少なくとも質問者が同行してたんでしょうから、事情を話せば強盗容疑は晴れると思います。

Lightagain
質問者

お礼

ありがとうございます。 でも私はその場にいたわけではないんです。(面会のときに知りました)当番弁護士ですか。相談してみます。

  • mano5
  • ベストアンサー率32% (189/582)
回答No.2

刑・38条には、故意犯でなければ罰しない、と定められています。 今回の場合、飲酒状態で正常な判断ができない状態でありなおかつ警察官による勝手な憶測により「逮捕」されたわけですから、故意性があったとは考えられません。 証拠を隠避・隠滅する虞がないですから、保釈は可能です、 少なくとも無罪判決を受けると私は信じます。 そして、国に対し刑事補償請求権を行使するとともに、国家賠償法による請求も考えられるかと思います。

Lightagain
質問者

お礼

心強い意見ありがとうございます。 刑事補償請求なんて思いもよりませんでしたが、でも無罪にまでなるのでしょうか。それもまた弁護士の方次第‥なんてことがあるのでしょうか。 でも少し勇気が出ました。ご意見感謝いたします。

回答No.1

本当に助けてあげたいなら良い弁護士を雇うことですね。 保釈などにもやり方や相場があります。 素人がいくらそんなことを心配してもあまりいい結果は出ないでしょう。 試行錯誤するくらいならプロに任せた方がよっぽど彼や会社のためになるでしょう。 ですから、ここで相談なんかせずに誰かのつてで弁護士を紹介してもらうか、弁護士会に電話して下さい。

Lightagain
質問者

お礼

ご意見ありがとうございます! 弁護士に‥は重々承知しているのですが、いくらイイ奴と言ったところで、前科がある(しかも執行猶予中)だけで、保釈させることは不可能なのかどうかをまず知っておきたかったのです。 でも、明日にでも弁護士会には連絡しようと思います。

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