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ネクタイをひっぱりました。

私は自営業をしているのですが、客と口論となり、思わずネクタイをひっぱってしまいました。(胸ぐらをつかんだということです。)それ以上のことはしてないのですが、その客は警察を呼んで事件にしました。 私は警察で取り調べを受け、調書をつくり、指紋と写真をとられました。その後、刑事さんから、「手を出したらだめだ。事件にしないように俺たちが説得したけど駄目だった。このあとは検察庁から呼び出しがある」と言われました。 手を出してしまった私が悪いと深く反省していますが、この後はどういう流れになるのでしょうか? 私が悪いので、できる限りのことはしたいのですが、民事でも訴えられることになるのでしょうか? その場合はどれくらいの慰謝料になるのでしょうか? くだらない質問で申し訳ありませんが、よろしくお願いします。

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  • matthewee
  • ベストアンサー率74% (261/350)
回答No.5

1.「ネクタイを引っ張ってしまった」だけで、暴行罪(刑法208条)が適用されるとは、少々驚きです。  相手にけがはないので、警察も事件にしたがらなかったのでしょう。  ネクタイを引っ張ったことにより暴行罪で検察庁に送致(=書類送検)された場合、検察官が起訴、略式起訴、起訴猶予(不起訴)を決定します。  起訴あるいは略式起訴の場合は、検察庁から出頭要請が来ます。検察官が起訴して公判維持ができるか、再度取り調べをするためです。しかし、今回は起訴される可能性は低いと思います。  略式起訴は、罰金刑しかありません。略式起訴をするというのは、被疑者が犯罪容疑を全て認めている場合に略式裁判(=裁判官が書類審査だけで)で罰金刑を科すというものです。この場合には、検察官が被疑者に対して、略式裁判でよいかと必ず聞いてきます。  略式裁判の場合、犯罪容疑を認めているため、必ず有罪判決(罰金刑)が下されます。無罪を主張するなら、略式裁判を蹴って、正式な裁判(公判)を検察官に要求すれば、検察官は起訴してくれます(でも、今回、検察官は起訴したくないと思う)。  警察官が「このあとは検察庁から呼び出しがある」と言ったそうですが、必ずしも出頭要請があるわけではありません。  検察官が起訴も略式起訴もしないと判断したら、起訴猶予または不起訴処分となります。この場合には、検察庁からいっさい連絡はきません。要するに、検察官が犯罪として刑罰を科す必要はないと判断したことになります。 2.民事による損害賠償請求ですが、相手にけがもなく、壊れた物もないのであれば、請求そのものが不当な要求になることがあります。「ネクタイを捕まれて気分を害した」程度では、慰謝料を含め、損害賠償の対象にはならないと思います。  せいぜい、新品のネクタイ代程度が今回のおわび代だと思います。相手にけががなければ、1万円を超えるような損害賠償額になることはないと思います。  ご参考までに、東京簡裁平成17年4月26日「損害賠償請求事件」の判決文を下記、参考URLに貼っておきます。相手にけがをさせても治療費込みで約8万円の賠償額です。 3.お店に来る人は、全てが“お客様”ではないと思います。迷惑なだけの“来訪者”は、2度とお店に来てもらわないよう丁重にお帰りいただいたらいいのです。

参考URL:
http://courtdomino2.courts.go.jp/kshanrei.nsf/webview/55AAFE2C8E63C03549257034001D38C4/?OpenDocument
hima35
質問者

お礼

丁寧な回答、本当にありがとうございます。 社会人としての自覚に欠ける、軽率な行動だったと大変反省しています。なにしろこのようなことは初めてなので、できる限りのことをしょうとは思っているのですが、これからどのようになっていくのかまるで分からず、困っていました。 私は2ちゃんねる等の掲示板のようなものはどうも苦手で、今まで利用したことはありませんでした。 しかし、今回こんなに親切でしっかりとしたアドバイスをして頂けたことで、考えをあらためているところです。 本当にありがとうございました。

その他の回答 (4)

  • mano5
  • ベストアンサー率32% (189/582)
回答No.4

おそらく、暴行罪による送検を行うでしょう。 しかし、検察はそこまで暇ではありませんので、 起訴猶予(不起訴)処分となると考えられます。 まずは、相手方との信頼関係の回復・誠実さを 押し出すことが必要だと思います。

hima35
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 たいへん参考になりました。

  • tojyo
  • ベストアンサー率10% (117/1066)
回答No.3

刑事については検察はまず動かないでしょう。動いたとしてもまぁ執行猶予付きかな。 民事についてはネクタイを引っ張ったことにより相手に危害を加えていないようなのでせいぜい数万~数十万もしないでしょう。 それよりも怖いのが質問者さんが自営業ということです。客と揉めたということが広がるとそれなりの痛手を受けることでしょう。

hima35
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 私自身が起こしてしまったことなので、それなりの覚悟はしております。本当にバカだったと深く反省しております。 アドバイスありがとうございました。

回答No.2

 事情にもよりますが、起訴猶予になると思います。胸ぐらを掴んだだけで痣ができたり怪我をさせたわけじゃないですよね?  相手の方の被害が比較的軽微なので、これを立件していたら検察行政が滞ってしまいます。もし起訴されたら被害者さんと警察の人とのつながりを疑ってください。  

hima35
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 警察の方はなんとか事件にしないようにしようとしてくれたと思うのですが… たとえ起訴されたとしても、それはしょうがないと思っております。 こんな質問に丁寧に答えていただけて本当にありがとうございました。

回答No.1

よほど熱くなるようなことがあったのでしょうか。 あとは裁判で、罪状を読み上げられ事実確認をして刑が決まりますが、ネクタイを掴んだだけで初犯ということであれば執行猶予がつくと思いますので、牢屋に入ることはないと思います。 民事訴訟の場合ですが、金額的にはその場の状況等によってかなり違いますが、数十万円も行かないと思います。 怪我もしてない状態で、口論の上であればその程度だと思いますが、一方的に相手を怒鳴りつけ襟首を掴んで相手に恐怖感を与え、精神的に追い詰められるような状態であれば高額になる場合もあります。 高い授業料を払ったと思って、これからは冷静に行動しましょう。 みんな腹の立つことを、グッとこらえて仕事をしているのですから。

hima35
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 本当におっしゃる通りです。深く反省しています。 このようなアドバイスを頂けて、本当にありがとうございました。

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