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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:過失の程度(考え方)について教えてください。)

過失の程度(考え方)について教えてください

このQ&Aのポイント
  • 酒に酔っ払ってしまい、女性にしつこく声をかけたために警察に連行されました
  • 警察からは検察からの呼び出しがあるかもしれないと言われています
  • 事件は悪質なものとされ、起訴される可能性があるですが、判断は検察が行います

質問者が選んだベストアンサー

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  • ken200707
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回答No.1

本件のような事件は、刑法にその定めがなく、いわゆる迷惑防止条例で規制しています。よって、正確には当該事件の発生地がわからなければ、どの自治体の条例が適用されるか判断できません。 一例として、 埼玉県迷惑行為防止条例 第十条(つきまとい行為等の禁止) 何人も、正当な理由がないのに、特定の者に対し、不安又は迷惑を覚えさせるような行為であつて、次の各号に掲げるもの...をしてはならない。 一 反復して、つきまとい、待ち伏せし、立ちふさがり、住居、勤務先、学校その他その者が所在する場所(以下「住居等」という。)の付近において見張りをし、又は住居等に押し掛けること。 第十二条(罰則) 次の各号のいずれかに該当する者は、六月以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。 三 第十条の規定に違反した者 “事件は悪質とみられるものなんでしょうかね?” この評価は一概には言えませんが、刑法で同等の罰が予定されている犯罪に 第百七十四条(公然わいせつ)  公然とわいせつな行為をした者は、六月以下の懲役若しくは三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。 がありますが、罰金額が少し低いこと、懲役以外に拘留、過料が選択できることから、“つきまとい行為”の方が“公然わいせつ”よりわずかではありますが悪質となるでしょう。 事件として真に軽微である場合は、警察官による説諭で終わらせる可能性もあったのですが、今回のばあい検察官送致が行われるようです。よってい一定以上の悪質程度があると認識されています、起訴猶予についてはあまり楽観視できるような状況ではないと思われます。

hiji2001
質問者

補足

ありがとうございます。 場所は東京都です。 やはり、そうですよね・・・酔っ払っていたとはいえ、コンビニまでついて行って、しつこかったようですし・・・本等に後悔さきにたたずです。 今は、検察からの判断を待つと言った感じでいいのでしょうか?

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