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介護保険について

介護保険を受ける場合、受ける本人のどこからお金が引かれるのでしょうか?年金を払っていなくても受ける資格がありますか?

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回答No.1

 介護保険は40歳以上の国民全員が加入となっているため、年金とは関係がなく、要介護・要支援認定を受けて、介護サービスを利用することができます。 (1)第一号被保険者  65歳以上の方は、認定申請をしてから、自宅等での面接聞き取りによる認定調査と主治医からの意見書により、審査会にかけられ、介助が必要と認められれば、要支援または要介護1~5に認定されますので、それぞれの限度額内で、サービスを利用できます。  お金が引かれるというのが、利用料ということであれば、それは、サービス事業者に利用額の1割を支払っていただくことになるので、事業者により支払い方法は異なってくると思います。  保険料ということであれば、年金受給者の場合、特別な例外を除いては、年金から保険料が引かれます(特別徴収と言います)が、年金額が一定限度以下の場合などには、納付書・口座振替による納付(一般徴収)でお支払いいただくことになります。 ★年金が関係するのはこの徴収方法だけです。 (2)第二号被保険者  40歳以上65歳未満の方の場合、脳血管疾患、認知症、パーキンソン病など、厚生省令で定める15の疾患の場合のみ、認定申請をしてサービスを利用することができます。手続や利用料のお支払いは第一号被保険者と同じです。  第二号被保険者の保険料は、健康保険料と一緒に徴収されています。給与明細または、国民健康保険料の保険料額決定通知をご覧になると、内訳に介護保険料が含まれていることがわかると思います。 なお、保険料に納期から1年以上経過した未納があったり、2年の時効にかかったりしたものがあると、給付制限を受け、全額一旦自費払いになったり、負担が3割になったりすることがあります。 もちろん40歳未満の方については、介護保険料のお支払いもありませんし、どのような疾病でも介護サービスを利用することはできません。 結論を申しますと、年金はもちろん支払うべきものではありますが、介護保険と連動するのは、第一号被保険者の介護保険料の徴収の仕方だけで、年金を支払っていないからといって介護を受けられないということはないということです。

noname#13779
質問者

お礼

回答有難うございましたm(__)mとてもわかりやすかったです。年金の事で心配していたのですが、なんだかほっとしました★