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シャガールの絵
本当にあった話なのですが、 1932年 150ドルでメンツェル夫妻がシャガールの絵を購入 1941年 ナチスドイツに略奪される 1954年 この間は不明であるが、翌年の7月パリの画商が2800ドルでパールズギャラリーに売る この年の10月4000ドルでリスト氏が購入 メンツェル夫妻がリスト氏に返還を請求 ここで問題なんですが、自分的に考えてこの後どうなるか意見を聞かせてください。お願いします。
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noname#35690
回答No.1
バールズギャラリーとリスト夫妻 がパリに所在するとして考えます。 私はメンツェル夫妻が購入と略奪を 立証でき、略奪などの事情をパリの画商 とギャラリーとリスト夫妻が知りまたは知りう べき場合には、返還請求が認められる と考えます。 絵がフランスに所在すれば フランス法が適用されるのが国際私法 の原則的場合です そして通常フランス民法も即時取得という わが国の民法でいう192条の制度 をもっていると推察されるのですが、 知りまたは知りうべき場合は即時取得は できないでしょう。 したがって、リスト氏が購入するまで の経緯で誰かが即時取得しないかぎり 、本来の所有者であるメン夫妻は 所有権を失わないと考えられるのです。 もっとも、時効取得が考えられますが 、1954年のパリの画商の保有から 時効を計算するので、時効期間を 経過しておらず、時効取得はできない と思います。
お礼
詳しい回答をありがとうございました。テストに出て回答することが出来ました。ありがとうございます。