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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:外国債券の決済と税金)

外国債券の決済と税金

このQ&Aのポイント
  • 外国債券の決済と税金について説明します。
  • 850,000円の投資を行って償還される外国債券について、税金の関連性について解説します。
  • 外国債券の決済時には税金がかかる場合があります。

質問者が選んだベストアンサー

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  • simotani
  • ベストアンサー率37% (1893/5079)
回答No.1

日本税制では2010年の償還時点で一旦円転し、再度外貨を購入して投資したものとして為替差益を計算します。 これは総合課税雑(又は譲渡)所得として申告納税の対象になります。 各年発生した利子については源泉徴収で利子所得は完結しますが、支払日と円転日の為替差益について同様の申告義務があります(外貨の購入価格は支払日のTTMで計算)。 損失については当該年内の雑又は譲渡の範囲内では相殺可能、他の所得や繰越控除は不可とされています。

tguyip
質問者

お礼

私の知りたい点をすべてがこの回答で明らかになりました。 ありがとうございました。