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賃貸住宅(借家)の本下水道への接続で借主で工事せよと家主に言われました

納得がいかないのです・・・。 築30年以上はある古い平屋の借家に住んでいます。 公共下水道の接続猶予期間が再来月に迫った今月になって、 市役所の方から早めに本下水道に接続してほしいとの催促があり、 家主(町の不動産屋)に確認したところ、各自で接続してほしい旨の説明がありました。 「安い家賃で据え置いてきているのでいいでしょ?」という発言もありました。 今後何十年も住み続けると言うことでしたら接続工事を 私の方で負担することも出来ますが・・・。 果たして私が負担しなくてはいけないものなのでしょうか? あと、気になるのは、私の住んでいる借家は8軒並びでして、 その全戸に対して家主は「各自で負担を」と言っています。 (隣人から伺いました) どの世帯も皆困惑していたそうでしたが、一戸だけ、 やる気満々の方(年配単身住まい)がいらして、すぐにでも 接続できるとのことでした。 ところが、今月になって突然、その方は近くの本下水道接続済みの 同じような借家(他社物件)に引っ越されることになったと隣人の方から知らされました。 他の住人の間での噂では、家主は今ある老朽化している上に利益の出ない現在の借家を取り壊したいのが本音で、 今住んでいる住人に対して、立ち退きに関する手間を省くため、 「本下水道接続各自負担」というカードで住人の自発的な転居を促しているようです。 唯一、接続に積極的だった方が突然引越しを決められた背景に、家主の影が見え隠れしてなりません。 もし本当にそうなら、家主のやり方に納得がいかないのです。 この件に関して電話で確認をとりましたが、結局はぐらかされてしましました。 こうしたことは、法律には触れないものなのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • winnie777
  • ベストアンサー率19% (32/162)
回答No.3

まず、質問者様が下水にしたいのかどうかがわかりませんが・・ >市役所の方から早めに本下水道に接続してほしいとの催促 市役所が催促するならば家主にすべきであり、質問者様にするのはおかしいですね^^; No1の方がおっしゃってることがすべてであり、下水道にしなくても生活できるのであれば、工事をする必要性はないですね^^; 今出来ることは。。 費用を負担してまで下水にする必要が無い場合 市役所の方に「この建物は家主のものであり、下水道設備については家主とお話してください」というぐらいではないでしょうか? 費用を負担してでも下水道にしたい場合 家主と相談するしかないですね^^; 転出時の造作買取請求権など 生活上支障の無い工事する・しないは家主の自由だと思います^^; 借地借家法第33条(造作買取請求権) 建物の賃貸人の同意を得て建物に付加した畳、建具その他の造作がある場合には、建物の賃借人は、建物の賃貸借が期間の満了又は解約の申入れによって終了するときに、建物の賃貸人に対し、その造作を時価で買い取るべきことを請求することができる。建物の賃貸人から買い受けた造作についても、同様とする。

rlkjwehtjsanf
質問者

お礼

ご回答いただきありがとうございます(_ _) 造作買取請求権に関する明瞭なご説明、大変参考になりました。 市役所の方が訪ねて来られたときは、私も同じように思いました。 恐らく市役所側は初め家主の所へ行き、こちらに行く様に言われたのでしょうね・・・。 正直なところ、私もどうしたらいいのかわからなく、最悪の場合は退去も考えておりました。 本当は下水に接続したくないのです。 しばらくは接続工事をしないことにして、同じ借家の方とも相談しながら家主の出方を伺おうかと思います。

その他の回答 (2)

回答No.2

私は8世帯が入っているアパートに 住んでいますが、下水道への移行工事は 大家さんの負担でしました。 もともとアパート独自の浄化槽があって トイレは水洗だったので、下水道になっても トイレの仕組みは変わらず、毎月の 下水道料を払うようになった分だけ損でした。 工事は一箇所だけで済みましたが 8軒の一軒家なら8倍かかるでしょうから 大家さんは、そう長く維持する気のない 物件に大金を払うのがいやで、ダメモトで 居住者負担を言い出したんではないでしょうか。 まず居住者みんなが結束し情報を 共有することが大事です。 そして市役所に、このまま工事をしなければ どうなるのか。 責任は所有者と借家人の どちらかという事を尋ねたほうがいいでしょうね。

rlkjwehtjsanf
質問者

お礼

ご回答いただきありがとうございます(_ _) 私のところは未だに汲み取り式のため、結構な額になりそうです(泣 私1人だけではやはりどうにもならないようなので他の住人の方たちと相談してみようと思います。

  • jyamamoto
  • ベストアンサー率39% (1723/4318)
回答No.1

かかる費用負担は「賃貸人」が普通です。仮に賃借人の費用負担でした場合は、退去時に機能アップ分として清算できるというのが民法の考え方だったと思います。 ただし、そのことがなくても、現実に生活できているのであれば、あえて賃貸人が費用を出してまで工事する必要もないともいえます。 いずれにせよ、折衝事項でしょうから、入居者で意見をまとめて大家さんと協議するしかないでしょうね・・・。

rlkjwehtjsanf
質問者

お礼

ご回答いただきありがとうございます(_ _) やはり私の方で負担しないといけないのですね・・・。 これからの道のりを考えると、正直なところ気が重いです。

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