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下水道接続意向調査

今年の8月に『下水道受益者負担金』として質問させてもらったものです。 下水道幹線工事も順調に進んで『下水道接続意向調査』を年末までに実施しますと、市役所から連絡がありました。 この調査次第で来年度の下水道枝線工事を実施するかどうかの決まるとのことです。民主党政権になったので方針変更かわかりませんが物事を進めていく順序がおかしいのではと感じています。 これで接続を希望しない回答が多いと、下水道工事は中止され『下水道受益者負担金』もなくなるので高齢者にとっては一安心で、平穏な生活が取り戻せます。

みんなの回答

  • kenmi3055
  • ベストアンサー率27% (28/101)
回答No.4

公共下水道整備の目的は、快適な住環境の整備と河川汚染の整備です。 下水道は便所の水洗化だけのように思われがちですが、河川を一番汚染しているのは家庭の台所・洗濯・風呂等の雑排水です。 あなたが、下水道受益者負担金の支払いを拒み、あなたの住環境を改善しないのはあなたの勝手ですが、その為に河川の水質環境整備が遅れる原因になることを考えてもらいたいです。

hachihaci
質問者

お礼

ありがとうございました。

  • hroronD
  • ベストアンサー率34% (632/1827)
回答No.3

 >下水道工事は中止され『下水道受益者負担金』もなくなるので高齢者にとっては一安心で  中止の意味合いは「延期」と言う事でしょう。下水道の布設可能エリアであれば何時かは工事する事になります。今後やらない事は法律の観点からも有り得ません。  >接続をしなければ受益者負担金は支払う必要はありません。  質問者さんの「下水道工事は中止されれば『下水道受益者負担金』もなくなる」が正解。下水道供用地域(使用可能地域)であれば接続していなくても受益者負担金の支払いが発生します(各地域の条例で定められている)。まあくどい様ですが中止は延期の意味だと思いますけど。  >下水道法の規定により新規で浄化槽の設置は禁止されています。  下水道の使用可能地域でなければ浄化槽の設置は可能です。違法ではありません。(質問者さんの地域ではまだ設置は可能)

hachihaci
質問者

お礼

ありがとうございました。 私の教えて!は『受益者負担金』であり、適切なご回答を頂き誠にありがとうござました。 一般には下記が多いです。 http://www.city.kariya.lg.jp/kakuka/gesui/hutankin3.html こんなにやさしい市もあります。 http://www.city.minamikyushu.lg.jp/cgi-bin/hpViewContent.cgi?pID=20070928200525&pLang=ja〔確認したところ接続しなければ不要とのことでした。文章のとおりでした〕 ◎受益者負担金の根拠法令〔国は強要はしていない〕 都市計画法(S43.6.15、法律第100号) 第75条 国、都道府県又は市町村は、都市計画事業によって著しく利益を受ける者があるときは、その利益を受ける限度において、当該事業に要する費用の一部を当該利益を受ける者に負担させることができる。 解釈は下記のとおりです。 ◎受益者負担金を採用しない場合について 根拠法令(都市計画法)では、「利益を受ける限度において」、「負担させることができる」と規定されており、受益者負担金を採用しなくとも法令上の問題はありません。 このため、都市計画法の適用を受ける公共下水道の事例としてはごく少数ながら、受益者負担金制度を採用していない自治体もあります。採用しない場合の理由は、 (1)下水道の整備による生活環境の改善が、必ずしも具体的に地価の上昇に反映されるわけではない。 (2)合併浄化槽の設置等によってすでに水洗化を済ませている住民が多く、下水道整備による「受益」が明確ではない。 民主党は7月27日にまとめた政策集「INDEX2009」の中で、「環境・暮らしにやさしい下水道法等の改正」を挙げ、下水道整備が各自治体の大きな負担要因になっているとの認識に立ち、硬直的な接続義務を見直す法改正を行い、下水道に偏重した汚水処理対策を正すとしている。

  • dr_suguru
  • ベストアンサー率36% (1107/3008)
回答No.2

>接続を希望しない回答が多いと、下水道工事は中止され『下水道受益者負担金』もなくなるので 接続をしなければ 受益者負担金は支払う必要はありません。 接続希望が多くなくとも 事業は中止はありえません。 また、下水道法の規定により 新規で浄化槽の設置は禁止されています。

hachihaci
質問者

お礼

ありがとうございました。

  • tadagenji
  • ベストアンサー率23% (508/2193)
回答No.1

あなたのところの便所は、浄化槽ですか?汲取りですか? 広域下水同工事は、それを解消するために地方自治体が実施しているものです。 同意不同意は御自由ですが、便所排水の管理は、ずっと自分ですることになります。  浄化槽は、保険衛生上、定期点検が義務づけられていてメンテ費用は、設置者の負担です。

hachihaci
質問者

お礼

ありがとうございました。