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新会社法「LLC」について

今まで全く商法などを勉強したことがなかったのですが、仕事上、新会社法について勉強し、まとめて提出することになりました。 その中で、どうしてもわからなかったのが、「新会社法施行前に有限会社(確認有限会社)を設立するのと、新会社法施行後にLLC(合同会社)を設立するのと、どう違うのか?」ということが解決できませんでした。 どちらも有限責任で、税金のかかり方も一緒だと思うのですが・・・ 詳しい方、よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • utama
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回答No.1

個人的には、人的結合を重視して、持分の譲渡など、会社からの離脱を制限できるというのが、有限会社と合同会社の本質的な違いだと思います。 具体的には・・・ 有限会社、LLCとも、持分権を譲渡するには、社員総会(有限会社の場合)、または、すべての社員(LLCの場合)の承認が必要であり、自由にはできない。 しかし、有限会社の場合、譲渡を承認しない場合、会社が譲渡の相手方を指定しなければいけない。相手方を指定しない場合は、譲渡を承認したとみなされれる。つまり、有限会社の場合、相手先は指定されるかもしれないが、自分の持分を譲渡していつでも会社から離脱することが可能。 一方、LLCでは、譲渡を承認しない場合でも、会社は別の買受人を指定するなどの代替措置を講じる必要はなく、持分の譲渡はできない。退社という形で、持分の払い戻しを受けることは可能だが、定款で会社の存続期間を定めるなどすることで、その期間内は退社を制限することも可能。つまり、会社からの離脱を制限することができる。

fuga0214
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 調べた中になかった回答でしたので、大変参考になりました。

その他の回答 (1)

回答No.2

経産省のLLP制度についてのHPを参照してください

参考URL:
http://www.meti.go.jp/policy/economic_oganization/llp_seido.html
fuga0214
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。 このページも読んだのですが、なかなかピンとこなくて・・ でも、参考になりました。

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