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外国人の指紋

職場の従業員トイレで財布が盗まれました。 状況的にある外国人労働者が濃厚に疑わしいのですが、もし財布から私以外の指紋が見つかれば、その人の外国人登録の際に捺印された指紋を捜査のために使えるのでしょうか。 また、警察側は彼女に任意で指紋の提供を依頼することが出きるのでしょうか。

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回答No.1

まず、外国人登録の指紋についてですが、 平成12年4月から、外国人登録の際の指紋押捺は廃止されています。 従って、それ以降に外国人登録した人の場合は、 そもそも外国人登録の指紋はありません。 また、外国人登録が行われるのは、 日本に一年以上滞在するビザを持った外国人のみです。 あなたの職場の外国人の方が、正規のビザを持った労働者の場合は 外国人登録がありますが、そうでない場合(短期滞在など)は、 そもそも外国人登録そのものがされていません。 従って、平成12年4月以前に入国していても、 外国人登録も、指紋もないはずです。 それと、外国人登録の指紋が捜査のために使えるか?ですが、 本来は、外国人登録の指紋というのは、 本人確認のために登録したものであり、 犯罪捜査のために物ではありませんので、 本来の目的外の使用ということになります。 外国人登録法上、公務員であれば、正当な理由があれば 閲覧などは可能、ということになっていますので、 警察官なら見ることは不可能ではありませんが、 このような利用は、歴史的に、かなり問題視されてきており、 現在では、難しいのではないでしょうか。 (その辺の実務に関しては存じませんが) 任意で指紋の提供を依頼できるか?に関してですが、 相手が日本人の場合、刑事訴訟法上、指紋の要求は、 令状が無ければできないことになっています。 (任意で要求できるか?についてまでは存じません) 外国人についても、法律的には、 おそらく同様の扱いとなるはずです。 #また、余談ですが、外国人登録の指紋というのは、 #犯罪捜査のときのように指の腹まで取るのではなく、 #拇印のような形式で採取していましたので、 #現実問題として、犯罪捜査には使えないと聞いています。 #外国人登録の指紋と一致したという理由で、 #逮捕された、という実例も、聞いたことがありません。

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