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道路の白線について

都内のそれほど広くない道路では、中央に白線がなく、両脇に白線が引いてあります。自動車同士がすれ違う場合は白線と白線の間だけでは幅が足りません。 質問ですが、 ・白線と私有地の間の空間は、歩道でしょうか? ・その空間は誰(歩行者、自転車、自動車)が通行していいのでしょうか? ・その空間に車両(自転車、自動車)を止めることはいいのでしょうか?

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  • ベストアンサー
  • char2nd
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回答No.4

 その白線は路側線または車道外側線と呼ばれ、道路構造上は路肩と車線を区分する区画線の一種です。  路肩は、道路の構造を保護すると同時に交通上の安全を確保するためのマージンとなる部分で、本来は車両の走行は考慮していません。ただし、一時的な乗り入れは問題ありません。  道路交通法においては他の方が云われているように「路側帯」と呼ばれており、道路構造令とは扱いが異なります。基本的に巾が50cm以上の場合、歩行者の通行帯として使用します(ただし、歩道が無い場合)。すれ違いなど安全上やむを得ない場合は車両の通行も認められています。  尚、道路構造令においてはあくまでも「路肩」であり、歩行者等の通行は考慮していません。  この部分は、特に駐停車禁止の指定がなければ駐車は問題ないでしょう。ただし、交差点からははなしてIO区必要があります。

Rotorua
質問者

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ありがとうございます。 これまで回答を寄せていただいた方へまとめてコメントと新たな疑問点を書かせていただきます。 ysk6406さんの紹介してくれたサイトで少し勉強しました。勘違いや読みそこなった部分があるかも知れません。 あの空間は道路交通法の第2条で歩道ではなく路側帯だということは分かりました。 路側帯は道路交通法の第2条の3の4で歩行者の通行の用に供するものであり、第17条で車両は道路外の施設又は場所に出入するために横断したり、第47条の3で停車や駐車してよい、ということも分かりました。また、第17条の2で軽車両は歩行者を妨げなければ路側帯を通行してもよいということも分かりました。 ・ですが、RZ350Rさんやdeagleさん、char2ndが仰っているような、軽車両を除く車両(自動車ということにします)が、(すれ違いが困難だったとしても)路側帯を通行してよい、というのはどこに根拠があるのでしょうか? ・また、第2条の3の4で路側帯は「歩行者の通行の用に供し、又は車道の効用を保つため」にあるのだと定義されてますが、車道の効用を保つとは何のことでしょう? 一方通行でもないのに自動車が路側帯部分にはみ出さないとすれ違えないほど車道部分が狭いというのは、そもそも車道と路側帯を白線で分ける意味がないようにも思えるのですが。 ・路側帯に車両が停車や駐車をする場合は、第47条の3で「他の交通の妨害とならないようにしなければならない」となっていますが、この「交通」というのは歩行者も含まれますよね? 私の住まいの近所は自動車が路側帯に少しでもはみ出して駐車していれば通りにくいほど狭いですが、路側帯に目いっぱいはみ出して歩行者がその自動車を車道側に迂回しなければ通行できないというのが当たり前の駐車のやり方になってます。これは違法なんでしょうか? 路側帯にはみ出さずに駐車してる自動車を見たことがないんですが。

その他の回答 (4)

  • char2nd
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回答No.5

 #4です。  当該部分は、道路の設計・築造・維持管理上は「路肩」と呼びます。ちなみに道路の維持管理は道路管理者、すなわち市町村等の地方自治体(国道の場合は国土交通省河川国道管理事務所)になります。道路交通法に基づき交通管理を行うのは公安委員会です。  すなわち、設計・施工の段階で路肩として設置したところを公安委員会が路側帯と呼び、交通上の管理をしているだけです(舗装や標識を除く構造物は道路管理者の管理になります)。  これをふまえて、 >軽車両を除く車両(自動車ということにします)が、(すれ違いが困難だったとしても)路側帯を通行してよい、というのはどこに根拠があるのでしょうか?  物理的にそうしなければすれ違えない場合はやむを得ないでしょう。絶対だめ、ということであれば一方通行にするはずです。法的なものではなく、運用上の問題でしょう。 >第2条の3の4で路側帯は「歩行者の通行の用に供し、又は車道の効用を保つため」にあるのだと定義されてますが、車道の効用を保つとは何のことでしょう?  道路構造令より、路肩(路側帯)の持つ機能の内重要なものをあげると、次のようになります。 1) 車道、歩道、自転車道または自転車歩行車道に接続して道路の主要構造部を保護する。 2) 故障車が本線車道から退避できるので、事故と交通の混乱を防止するのに役立つ。 3) 側方余裕幅として交通の安全性と快適性に寄与する。  「車道としての効用」ということなら、上記の2、3が該当するでしょう(実際はもっとありますが)。 >一方通行でもないのに自動車が路側帯部分にはみ出さないとすれ違えないほど車道部分が狭いというのは、そもそも車道と路側帯を白線で分ける意味がないようにも思えるのですが。  街区道路の全幅員(路肩を含む)は6mが標準的な最小値で、既存の宅地などの関係でやむを得ない場合でも4m以上を確保することになっています。  道路運送車両法により、公道を走行する車両の最大幅は2.5mとなっていますから、6mの幅員があれば若干の余裕をみてもほぼぎりぎりですれ違える、ということになります。この場合は、路肩までいっぱいに使うことが前提になります。  尚、路側線を引くことの意味ですが、 1) 車道との境界をマーキング等により一定幅で明瞭にし、運転者の視線を誘導し、運転に対する安全性を増大させる。 2) 走行上必要な側方余裕幅の一部を確保することにより、車道の効用を保つ。 3) 車線を逸脱した自動車に対し、特に速度の高い場合の安全性を向上させる。 といった項目があげられており、車道の外側を明示することによる効果は諸外国においても広く認められています。 >路側帯に車両が停車や駐車をする場合は、第47条の3で「他の交通の妨害とならないようにしなければならない」となっていますが、この「交通」というのは歩行者も含まれますよね?  管理上歩道となっていれば、駐車は禁止でしょう。その箇所の扱いや交通量などの状況によって変わると思います。

Rotorua
質問者

お礼

再度の回答ありがとうございます。 やや難しかったですが、詳しく書いていただき参考になりました。 白線には運転の安全性を増大させる効果がある、というのは自転車で走ってる分にはあまり関係がないんでしょうけど、自動車だとかなり効果があるんでしょうね。むしろ、自転車の場合、雨天時に滑る原因となるかも。 どうもありがとうございました。

noname#25358
noname#25358
回答No.3

>白線と私有地の間の空間は、歩道でしょうか?  そうです。 >その空間は誰(歩行者、自転車、自動車)が通行していいのでしょうか?  いずれの場合も構いません。  ただし歩行者優先なので、自動車や自転車が歩行者の歩みを止めてしまうと、ケーサツのしとにおこらります。  歩行者がいないとき、すれ違うために進入するのはまったく問題ありません。 >その空間に車両(自転車、自動車)を止めることはいいのでしょうか?  駐車禁止のマークがなければOKですが、結果として他車を妨害してしまうような状況を作ってしまう場合はNGです。

Rotorua
質問者

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  • ysk6406
  • ベストアンサー率40% (237/589)
回答No.2

あの空間は、路側帯と言います。 基本的には歩道と同じ扱いで、歩行者が通行するためのものですが、自転車等の軽車両は、「著しく歩行者の通行を妨げることとなる場合を除き」、路側帯を通行することができます。 自動車は、道路外の場所に出入する等の特別な例外を除いて、路側帯を通行することはできません。 詳しくは、参考URL(道路交通法)を表示して、「路側帯」でページ内検索してみて下さい。

参考URL:
http://www.houko.com/00/01/S35/105.HTM
Rotorua
質問者

お礼

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  • RZ350R
  • ベストアンサー率28% (439/1551)
回答No.1

一般人ですが普通に考えると 1)歩道でしょう 2)歩道ですから歩行者優先です。   自転車や車は基本は車道を走ります。   対向ではみ出るときは歩行者を注意しながら跨ぐことができます。 3)そこの標識に準ずるでしょうね。   ただ、自動車が対向ですれ違えないところに車を止めるのは常識から考えても止めて欲しいです。   自転車は歩道には止めれません。まして狭い道なら遠慮して欲しいところです。   自転車は軽車両の扱いですから歩行者と同じ扱いにはなりません。

Rotorua
質問者

お礼

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