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弁護士の相談範囲について
私の職場は福祉関係の職場で総合相談事業を(15)年度からしていますが、住民にはとても好評です。年4回計画していて、1時~4時までに10人ぐらい受付してもらってます。ある相談があった日のことなんですが、義理の姉妹が同じ日に同じ相談を弁護士にしていて最初にきいてもらった妹の方はすんなり聞いてもらったようでしたが、姉の方は妹と同じ相談内容だったため聞いてもらえなっかようです。その事を市役所を通じて私の職場に電話があり、本人から話しぐらいはきいてくれてもいいのではないでしょうか・・・・といわれました。総合相談とは弁護士が相談にのってくださる事業なのですが、本当のところ話ぐらいはきいてあげてもいいのか、または、なにか弁護士のなかできまりみたいなものがあるのかだれかくわしいかたがあったら教えて下さい。
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「同じ相談」の内容が分かりませんので、想像で答えます。専門家じゃないので、参考程度に読んでください。 おそらく、その相談内容は、姉妹が対立している、または、将来的に対立しうるような内容だったのではないでしょうか。 (例えば、遺産相続の問題であったりとか) そうであったならば、既に一方から話を聞いている以上、他方の話を聞くべきではない、という事になります。 以下のようなケースを想定すれば、その理由が分かりやすいと思います。 【例】 妹の相談内容は、父の残した遺産の相続に関するものだった。 姉を含めた他の兄弟と、遺産をどう分けるかで揉めているという。 後に、相談を聞いた弁護士は妹の依頼を受任した。 弁護士は、総合相談の場で、妹に加えて姉の話も聞いていた。せっかくの機会だから、と姉は問題内容を細かく具体的に話した。自分の手元に、どんな証拠があるかまで含めて。(例えば、「私に土地を譲れという父の遺言状がある」等) この場合、妹の依頼を受けた弁護士には、相手方である姉の手の内が、予め分かる事になります。 姉が、どんな主張をしようとしているのか。どんな証拠があるのか。 本来なら、相手方と交渉したり、訴訟になってみて初めて分かる事が、予め筒抜けになってしまうのです。 妹の方は「ラッキ~」で済むかもしれません。 が、姉の方はたまったモノじゃないでしょう。 「専門家だから信じて全部話したのに、話の内容を自分の不利益な形で利用するなんて!」 怒り狂う事間違いなしです。 訴訟の委任は、原則として弁護士のみが受ける事が出来るとされています。いわば、弁護士の特権です。 そうした特権の対価として、弁護士の職務遂行には公正さが求められます。 両方の話を聞いておいて、その一方の依頼を受け、他方を窮地に追い込む何てのは、およそ「公正」な職務のあり方とは、言えないでしょう。 ゆえに、「同じ相談」の話を聞かなかった弁護士の態度は、当然であると私は思いました。 ちなみに、法律としては、弁護士法25条あたりの問題だと思います。たぶん。
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- you-go
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役所の無料法律相談を幾度か利用した事があります。質問者さんのケースはすんなり理解致しました。個人的な回答は弁護士の方が理に適っていると思います。 過去にお役所関係と見解が違った為に無料相談の予約をお願いしました。何らかの法的見解を早く貰いたいと焦る気持ちで予約の電話を入れました。予めどんな内容かを簡単に話し、その際には相まみえない見解のお役所では顧問弁護士に相談済みである事を伝えました。そうしましたら、その月の当番弁護士はお役所の顧問弁護士事務所からの弁護士派遣である為に翌月まで見送る話になりました。 裁判所での丁々発止のやり取りは双方の弁護士が相手を如何に組み伏せるか…ではないかと。その様に考えると一物件に関し一人の弁護士であった場合、相手の主張を切り崩すのは出来ませんよね。その点を後の予約の妹さんにしっかりご理解頂きたかったですね。 上記の通り、時間的に焦る相談内容で3週間待ちになってしまう辺りから、問合せ先の窓口は「他の無料相談所なら、他の弁護士事務所の当番であるかも知れない」として、他の窓口を紹介頂きました。No2さんでも仰られるとおり、こちらの腹の内、手の内をわざわざ知らせる必要はありません。知られたなら、きっと相手方は身構え・先手を打って来るのでしょう。藁をも縋る思いで居た妹さんには承服し辛かったのでしょうが、自己の不利益になる事・他の窓口紹介など伝えて上げられたら、相談窓口として親切な対応だと思います。何れにせよ、法律=一般人には不可解な物 なのでしょうから、弁護士倫理に関しても知識を持ち合わせない方は多く居るのでしょう。それだけに当方の様な法的知識に乏しい者には無料相談はありがたいものです。 一般人ですが、自分の体験から判り得た事を記してみました。こんな言葉でも相談しそこなった妹さんの理解に一役買えたならと駄文を綴りました。何かのお役に立てたら幸いです。
お礼
大変くわしく書いてくださりありがとうございます。皆様の意見ほとんど同じですね。私達の配慮がたりなかったようです。にどとこのようなことにならないように きをつけなければいけないと感じました。いろいろと、勉強する機会があたえられたこと感謝してます。
- nhktbs
- ベストアンサー率54% (189/348)
弁護士倫理上、弁護士さんの行動が正しいです。 トラブルの当事者双方から共同での相談なら中立的仲裁役として(その後訴訟に発展してもどちらの代理人にもならない前提で)相談行為を行いうことはできますが、一方の相談を受けた後、相手方の相談にはのれません。事件性のある内容で先の相談者さんから相談を受けたい上、その後の代理行為に移行する可能性(あるいは相談時にすでに委任済み)があり、双方代理の禁止に引っかかります。 利益相反する双方の相談は受けないのが常識であります。 主催者側のミスです。
お礼
言われてみればそのとおりです。大変よく勉強になりました。ありがとうございました。今後は、他の相談所を紹介します。
- h2go
- ベストアンサー率19% (123/632)
弁護士さんの行動のほうが合理的です。 法律や規則云々するより常識的な判断として弁護士の行動は正しく合理的判断です。 これからはこのような事態が起きないように主催者側が配慮すべき事です。 何でもかんでも弁護士のせいにしないように。 明らかに主催者側のミスです。 これからは事前に相談内容をチェックするなり、弁護士が勝手に判断して話を打ち切れないシステムにすべき。 法律相談のどどこでも遣っているがただ漠然と弁護士にお願いしているからこんなことが起きます。 こんな主催者の不手際で困るのは利用者であり常識的合理的判断をした弁護士ですよ。
お礼
きびしいご意見ありがとうございます。なにもしらなかったものですから。認識不足でした。弁護士相談だから、だれでも相談にのってもらえると思っていましたがケースバイケースということですね。相談内容の中身にも充分気をつけないといけないと感じました。今回のことでよく勉強させてもらえました。
お礼
話しぐらいきいてもいいのではないかなと思っていましたが、法律の世界は難しいみのですね。時間がかちあわないように配慮はしたのですが。この機会にいろいろ勉強させてもらえました。ありがとうございました。