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原動機付自転車二種について

原付一種をボルアップして二種に登録変更してその扱いは道路交通法上どうなるのでしょうか。おしえてください。

質問者が選んだベストアンサー

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  • RZ350R
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回答No.4

#3です。 質問の回答がずれてましたね。 道路交通法からの観点で言いますと役所で行なうナンバーの変更は税制区分の変更をするための手続きです。 道路を走っているナンバーはあくまでも税金区分を証明するプレートであって、形式認定(ココでは便宜上1種、2種とします)を表すプレートではありません。 道路交通法では形式認定を取った(定めた)車両しか走れません。 形式認定の変更は陸運支局もしくは陸運局でしか変更できません。 1種でボアアップした車体の黄色ナンバーはあくまでも二種の税金区分を支払っている証明書を付けた車体であり道路交通法上では1種のままです。 当然、2種で黄色ナンバーは形式認定が国土交通省で定められる2種で登録されていますので道路交通法上では2種でナンバーも2種の税金区分を収めているプレートをつけている必要があります。 質問者さんが役所で二種変更していれば、道路交通法上では1種のままです。

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その他の回答 (3)

  • RZ350R
  • ベストアンサー率28% (439/1551)
回答No.3

原付1種をボアアップして陸運支局で形式認定を正式に取り直せば、二種ではありませんが、二種と同じような取り扱いになります。 ただし、乗車装置などはありませんから、取り付けて形式認定を取り直せば二人乗りも可能ですが、強度計算など素人が出来るわけはありませんから事実上不可能でしょう。 役所で変更するのは、税制の変更だけなので1種のままです。

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  • buihyaku
  • ベストアンサー率29% (97/326)
回答No.2

ちょうど同じような質問がでていて参考になると思いますのでご覧ください。 けっこう頻繁にでてくる質問のようですよ。

参考URL:
http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?q=1514127
youth5262
質問者

お礼

すみません。同じ質問者です。法令上の疑問が浮上したためこちらに質問させていただきました。

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  • sego
  • ベストアンサー率29% (371/1269)
回答No.1

ちゃんと正式に登録すれば 自動二輪扱いです。ソフトバイク(50cc)ではなくなります。税制上は2種です。

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