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不当販売
先日ヤフーオークションでデジタルカメラを買ったのですが商品自体は400万画素以上を載せてる分類のカテゴリーにに入ってたのですが送られてきたのは210万画素のカメラでした。よく見たらカメラ本体に書かれた2.1mega pixcelが写らないように撮影されてました。商品自体をもっとよく吟味したらよかったと今は思います。でも文面も画素のことには触れず明らかにわざと400万画素の分類に入れて販売したと思います。この場合返品できますか?そういう場合に使われる法律があったら具体的に何条か教えてください。具体的に法律を入れたほうが相手も応じると思うのです。
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カメラが400万画素以上なのか210万画素なのかを 購入者が知り得るための型式コードなどの情報が 商品説明に記載されていたかいないかが重要でしょう。 あなたはその重要なことを書かないで質問しています。 しかしあなたに解答者を騙す明確な意図はないと思います。 単に他人に相談する時に何に重要性があるかがわからないだけと思います。 今回のカメラ出品者も解答者が勘違いして落札してくれることを期待した 意図があったかもしれませんが、あなたの質問と同様に 単にカテゴリー間違い、偶然にカメラ本体に書かれた2.1mega pixcelが写らなかっただけかも知れません。 カメラ出品者の真の意図、こころの中まではわかりません。 そのためあくまで当該オークションにおいてカメラ出品者側に 重大な過失があることをあなたが他人にもわかるように 立証しないといけません。 それがない限り、たとえば 「400万画素としては値段が安かったのに気づかない方がおかしい」などと 他人に評価されておしまいになります。 法律はANo.1さんのご指摘通りと思いますが、法律以前に相手に 悪い意図があったことを他人にもわかるような理屈を構築してください。
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- haru52225
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オークションでのトラブル、大変ですね。 使えそうな条文は 民法第95条 意思表示ハ法律行為ノ要素ニ錯誤アリタルトキハ無効トス但表意者ニ重大ナル過失アリタルトキハ表意者自ラ其無効ヲ主張スルコトヲ得ス 民法第96条1項 詐欺又ハ脅迫ニ因ル意思表示ハ之ヲ取消スコトヲ得 詳しい状況がわからないので、どちらを適用するのがいいのか、また、両方とも使えるか、使えないのか判断しかねますが... 頑張ってください。