- 締切済み
マイホーム売買時の譲渡所得税について
夫婦で中古の家を購入しました。 持分1/2づつで、夫:住宅ローン2600万円、妻:住宅ローン2200万円と頭金400万円を負担しました。 家の購入金額は4800万円で、その他諸費用(不動産仲介手数料や登記費用、住宅ローンの保証料や火災保険)で400万円ほどかかりました。 離婚しましたので、妻が夫の持分を夫の住宅ローン残高を売買代金として購入しようと思います。 家の購入後、まだ2年しかたっておらず、夫のローン残高は今現在2500万円程です。 この場合、夫に譲渡所得税はかかるのでしょうか? 税務署のホームページ等によると、課税譲渡所得=売買価格-取得費-譲渡費用-特別控除額 となっています。 質問1:家を売ったときの特別控除額は3000万円との事なのですが、適用要件の中に、「売手と買手の関係が、親子や夫婦など特別な間柄でないこと。特別な間柄には、このほか生計を一にする親族、内縁関係にある人、特殊な関係のある法人なども含まれます。」 とありますが、離婚した元夫婦は「特別な間柄」に該当するのでしょうか?住民票はまだ同じ住所です。売買後、夫は住所を移転します。 質問2:取得費には家の購入代金、購入手数料、登録免許税や不動産取得税が含まれるとの事なのですが、住宅ローンの保証料は含まれるのでしょうか? 質問3:築26年の家の減価償却費はどのように計算するのでしょうか?購入価格は土地と建物で4800万円でしたので、建物だけの価格がわかりません。 以前、税務署に相談にいったのですが、あまり具体的な返答をしていただけませんでした。 税にくわしい方、よろしくお願いいたします。
- みんなの回答 (1)
- 専門家の回答
みんなの回答
- doctor_money
- ベストアンサー率20% (368/1840)
元夫には譲渡所得がマイナスになりますので、課税されません。当然保証料も含まれます。 中古住宅の減価償却は、中古資産の課税方法という計算式があり、税務署で教えてくれるはずですが。