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上申書(長文デス・・・)
数ヶ月前にオークションで購入したCDが、海賊版であると 警察署(遠方)から連絡が来ました。 警察と聞いて私はパニックとなり、会話内容をあまり覚えていません。 その頃の私はネットショッピングを覚えたばかりで、ストレスの 解消を兼ねて、いろんな買い物をしていました。 警察から絶対にCDを探すように言われたものの受取った記憶が 無いため、CDの色や包装方法などを聞き、残業で夜中の帰宅に為、 朝方にかけて探してました。 CDが無かったと連絡しましたが、無かった場合は家宅捜索をする事も あると言われ、怯えた私はまた必死に探しました。 そんな日々が10日ほど続き、私は体調を崩してしまいました。 警察の方は、私が送金したというメールがあるんだし買っていることに 間違いないと言うのですが、私には何の控えも無く、警察が言うの だから間違いないんだろうなと思うだけで。。 CDは私が見たこと無いケースに入っていて、それなら、いくら私でも多少覚えていると思うのですが、全く覚えがありません。 探す所も無くなった今では、到着していない(普通郵便)のではないかと思うようになりました。 でも、それを証明出来ません。 体調も回復し始めた今週、警察から上申書という書類が記入見本付きで 届きました。それは私が海賊版と知りながらそのCDを購入した事に なっています。しかし、今回の件で初めて警察の方から聞いて、 海賊版やコピー(違法)の存在を知りました。 (落札メールにはコピーと記載があったらしいのですが、いつものように 私は振込先だけを確認したようで・・) 上申書の内容は、私が書き直しても良いのでしょうか。 また、生年月日や電話番号まで必要なのですか? それとも、私が新たに作成しても良いのでしょうか。 このような相談をするなら、弁護士ですか? どうか、バカな私にアドバイスをお願い致します。
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- torumaringo
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CDを受け取っていないことは証明しなくてよいのです。そんなに警察がしつこく主張するなら、あなたがCDを受け取ったことを証明するのは警察の仕事です。それが発展して強制捜査を匂わせるに至ったのでしょうが。 送金記録は手元にあるのですか?送金記録が残っているのであれば、送金していないとは言えませんね。 送金の有無がわかりませんが、現状では「送金したが、品物は届いていない」または「送金しておらず、当然にして品物を受け取っていない」のどちらかなのでしょう。 品物を受け取っていないのであれば、書類を提出するにせよ、しないにせよ、この点は最初から最後まで貫き通すべきです。一つ危険があるとすれば、警察は、あなたがCDをさらに転売した可能性を疑うかもしれません。 少なくとも現段階では、警察としては、資料を提出する筋合いのないあなたが自主的に上申書、任意提出書、その他を警察に提出することを待っています。警察の側に決定的な証拠がないから、「自主的かつ任意の」資料提供を求めているわけです。自主的に提出された情報をもとに、次の行動を起こすつもりなのでしょう。 CD海賊版の問題ということは著作権法がらみの事件でしょうか。とすれば、販売した人は罰せられますが、それと知らずに買った人には罰則は無いと思います。(うろ覚えです) 詳細の相談先としては弁護士です。市役所などで無料相談会がありますし、弁護士会で30分5000円(1時間なら倍)で相談に乗って頂けます。弁護士より行動範囲は狭くなりますが、費用の安い司法書士に相談する手もあります。
- torumaringo
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あなたの認識と異なる表現は、積極的に書き直すべきです。 上申書とは本来、あなたが提出する義務のない文書です。提出する筋合いではないが、あなたの側に何か上に物を申し上げたい事情があるときに、あなたが作文する文書のことをいいます。上の人が「上申書を提出せよ」と言ってきた場合、その人は別のことを頭の中で考えている可能性があります。 担当官との会話(電話を含む)を録音しておけば、自分が提出した文書が別目的で利用されたときに、自分を守る証拠として使えます。
- a_little_for_you
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弁護士に聞く必要はありません。 それで、今回の上申書ですが、なにもあなたに不利益を被らせる目的のものではなく、海賊版を売買していた人間がいること、そこから購入者が実際にいたこと、被害が存在している事実を立証し、事件性を裏付けるための資料集めをしているだけです。 ですから、「大まかな本筋で違いがなければ」あなたが書き直して署名押印して送り返しても、別段、警察から文句はこないでしょう。 なお、一件記録を見ると、上申書とか被害者調書にかかわらず、すべて住所・氏名・電話番号など、警察では書かされています。
お礼
御礼が遅くなり申し訳ありません。 (出張から戻って来ました。) 資料集めをするだけで、家宅捜索をするというような時点まで発展するのでしょうか・・・ 警察の方は、一緒に落札した人全員分が揃わなければダメだから貴方の分だけ無いでは済ませられないと言いました。 そんなものなのでしょうか。 証拠として警察へ持ち込んだ人の分1枚だけではダメなのでしょうか。 今、いろんな不祥事も多いですし、怖い事件が多いので可能ならば、電話番号はともかく生年月日は書きたくないです。(嘘の生年月日を書く勇気も無いですし。) 住所や電話番号は変更できても、生年月日は変更できませんから。 かといって、記入項目のあるところを記入しないとか、抹消するとかしてしまうのはいけないのだろうと思うんですよね。 だから、警察から送ってきた書類ではなく、自分で作成してはダメなものかと考えたのです。。
お礼
御礼が遅くなり申し訳ありません。 (出張から戻って来ました。) 提出は義務じゃないんだとお聞きして、とても心強いです。 上の人というのは、連絡をくれている警察の方の浄書ということですよね? (宛て先は警察署長ですけど、一般企業で言う、課長・部長クラスのかたですね) 実はほかに2種類の書類が同封されていました。 所有権放棄書、任意提出書です。 こちらは、司法警察員警視正宛となっています。 いずれの書類もCDがあるということが前提です。 ちなみに下記は上申書の内容です。 1、作成日 2、所/氏名/生年月日/連絡先 3、オークションを閲覧した日時 4、購入した動機 5、落札物の詳細と日時 6、コピー商品であるという認識 7、販売者の情報(アドレスや振込先) 8、CDの到着方法とCDデザインや包装などの説明 9、CD所有の有無 10、添付する関係資料の有無 そして、最後に、 警察から要請があれば協力すると書かれ、署名・捺印 上申書等と一緒にオークション出品時の画面の状態が送られて来たので、ある程度のことはそれを元に記入は出来ますが・・・ 何だか、送られてきている文言や内容に納得出来ません。。