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女子高生もののAVを廃棄しようと思うのですが…

約一ヶ月前(2009年7月24日)、 興味本位で、女子高生もののアダルトDVDをネット購入してしまいました。 一本観てしまいましたが、嫌悪感と罪悪感に襲われ吐き気がし、それ以来一度も観ていません。 これを機に所持していた女子高生ものは法改正までにDVD含めて全て廃棄しようと考えたのですが、 ネット上で調べてみると、 将来において児童ポルノの単純所持が罰則の対象になった時、 購入先の業者が摘発され、サイトへのアクセス履歴、接続ログ、個人情報、IPアドレスなどから 私のところへ警察の家宅捜索が及ぶ可能性が充分有ると思えました。(もう女子高生ものを所持していなくてもです) 家族と同居しているのですが、家には 家族の大切なメモリアル、仕事や暮らしに必要な資料、大事な物が非常にたくさん有ります。 家宅捜索が及んだ場合、家族に迷惑をかける事、 警察が有無を言わせず何から何まで押収する事を考えると、 心配で夜も眠れません。憔悴しきっております。 押収した物を返してくれない可能性も充分考えられます。家の中をグチャグチャにしていく事も有るそうです。 本当に馬鹿な、取り返しのつかない事をしてしまったと思っています。 厚かましい話ですが、 極力、家宅捜索とならないようにするにはどうするべきでしょうか。 (1)警察には届けずに、懸案の品をこのまま自分で廃棄するべきでしょうか。 (2)それとも警察に届け出るべきでしょうか。 (3)警察に届け出る場合、懸案の品を提出すべきでしょうか。 (4)懸案の品を購入したサイトを警察に知らせるべきでしょうか。(送り主の所在地氏名が記載された伝票含め) (5)警察へ懸案の品と購入サイトの情報を提出して洗いざらい告白すれば、少なくとも一度の家宅捜索で事は終わりそうでしょうか。  それとも、何回にも渡って家宅捜索されますでしょうか。 私自身の身から出た錆です。しかし、家族に迷惑をかけたくないのです。 自分勝手な望みとは存じますが、どうかよろしくお願い致します。

みんなの回答

回答No.3

購入時の時点で関連法に違反していないAVならば、 購入したことと今日の所持に対して罪はありません。 ポルノ法に留まらず、もし将来ある法律が厳しくなったとして、 さかのぼって今日の購入や所持をとがめられる事はありません。 法律が厳しくなった場合、国会の採決から施行まで 猶予期間が1年か半年くらいはありますので その間に処分すれば問題なし。 あらたに罪に問われるのは改正法施行日からです。 ただAVの企画の内容がアレなだけに 大切なご家族に発見される前に コンビニや書店などのゴミ箱にでもぶち込み (家庭内のごみですいません) 速やかに処分することを強くお勧めします。

noname#93097
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 お勧めの通り、盤面を傷つけて即、廃棄しようと 思います。 馬鹿な事をしてしまったと思います。 とにかく家族に迷惑をかける家宅捜索が怖くって 弱り切っております。 今後このような事は絶対しないよう心に戒めます。

回答No.2

まじめな人なんですね。吐き気までしてしまうとは 普通はそこまでやらないと思いますよ? 業者までで止まるんじゃないでしょうか。心配しすぎ でも単純所持が違法とかどんだけ 児童ポルノ法でつかまったら恥ずかしすぎるな。

noname#93097
質問者

お礼

ご回答、ありがとうございます。 でも、万一の事を考えて、 速やかに廃棄する事にしました。 おっしゃる通り、児童ポルノ法なんかで捕まったら 恥ずかしすぎますね。社会的地位も失うし 周囲から見放される可能性大ですしね。

  • kana_m
  • ベストアンサー率40% (26/65)
回答No.1

ネットの情報を鵜呑みにしすぎですね。 AV1枚で摘発していたら、捜査員がいくらいても足りなくなります。 適当に破棄して大丈夫です。

noname#93097
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 AVとはいっても、本物の女子高生が出演している、 将来、おそらく単純所持が違法になるモノです。 危険なので、即刻廃棄しようと思っています。 ネットの情報を鵜呑みにしすぎ…とは具体的にどのような 部分でしょうか?できれば詳しくお願いします。

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