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自分が死んだ後、預金の受取方法
こんにちは。過去の質問を見ても有効なものが見当たらなかったので質問させていただきます。タイトル通りなのですが、預金をしている本人が死んだ場合、家族はどのようにすればその預金額を受取ることができるのでしょうか。 過去質問を見ると額が大きい場合は遺言を作っておくこと、動きのない口座を「睡眠口座」ということ。等は分かったのですが具体的な手続きが分かりません。 現在の状況ですが、私(独身・1人暮らし)に遺言書を作るまでもない程度の数百万の預金があります。預け入れ先はネットバンクやネット証券口座です。こんな時代ですから万が一に備え自分が死んだ場合は実家の両親に譲りたいのですが両親はネットバンク、ましてや株式など利用できません。「預け入れ先のメモを書いておけばいい。」という回答もあったのですが、そのメモを一体どうすれば両親は預金を受取ることができるのでしょうか。 どなたかご教授いただけると幸いです。
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- doctor_money
- ベストアンサー率20% (368/1840)
あくまで、FPの意見として聞いてください。 1.変額終身保険に一時払いで加入して、運用先をご自身で指示しながら運用する。 こうすれば保険会社の担当もいますし、死亡した場合は保険金として支払えます。 2.FPを通じて運用する。これなら自分の顧問が射るようなものですね。 いかがですか?
- hirona
- ベストアンサー率39% (2148/5381)
ネットバンキングについては、実際にパソコンを使ってネット経由の処理をするのは、残高照会とか振込とかです。 出入金は、提携のATMなり、窓口なりでします。手元にある現金をネットが動かしてくれるのではなく、手元にある現金をネットバンクに預金してから、それを動かします。 ですから、ネットバンクについては、ご両親がパソコン操作する必要はありません。 パソコンの操作ができたとしても、名義人の死亡の事実を知ると口座が凍結されますから、本人と同じようにどうこう出来るわけでもないし。 「預入先のメモを書いておけばいい」って書いたの、私かな。 メモの書き方が問題になってくると思うのですが、預け先だけ書くのではなく、その連絡先(カスタマーセンターなど)を書いておいて、ご両親にそこに問い合わせてもらう以外に思いつかないです。 その後は、相続人が相続するということで手続きをするようです。(単に、故人の家族が、故人がしていたようにキャッシュカード等で出金したり、株を売り買いしたり……ということじゃないです)
- ginga3104
- ベストアンサー率23% (510/2208)
こんにちは。昨年、養父が亡くなり、僅かなお金でも遺産の分割協議書が必要でとても面倒な思いをしました。とても参考になるHPが有ったのでご覧下さいネ。ただ、金融機関は口座名義人の死亡を知った時から口座を凍結しますのが、ネットバンクなどはどうなるのか?がちょっと疑問ですね。一般的には、遺言は自分の財産目録(生保なども含む)を何らかの書面に残されておれば、問題ありませんよ。 参考URL 相続問題 貯金引き出し方