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管理行為について
管理行為は保存行為と利用行為と改良行為とがありますよね? それで、どんなときがどの行為かがちょっとハッキリしないのです。 賃貸だと「管理行為」って言うのはわかります。 宅地の地ならしも「改良行為」だとわかります。 家屋修理の請負は保存行為だと読みました。 私はどうも家屋修理は改良行為に思えて仕方がないのですが、、、 これはこういうもんだと覚えてしまうしかないのでしょうか? しかし、そうなると別の例がでると迷ってしまうと思うんです。 区別の仕方などありませんか?おねがいしますm(。_。)m
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保存行為は、民法252条ただし書きに、「ただし、保存行為は・・・」とありますが、定義はなされていないので、判例や学説に頼らざるを得ません。 他の行為も同様です。条文上は保存行為・管理行為(252条本文)・変更行為(251条)となっています。 この内、管理行為は利用行為と改良行為に分かれます。定義上、管理行為に保存行為は含まれません。 保存行為の定義は、「共有物の現状を維持する行為」ですが、判例は他の共有者に不利益にならない行為は認める緩和傾向にあります。 具体例は、目的物の修繕や、腐りやすい物の売却、持分権に基づく妨害排除請求権(大判大10.7.18)・損害賠償請求権(最判昭51.9.7)などです。 難解な例としては、共同相続人の一人が単独で登記簿上の名義人に所有権移転登記の全部抹消を請求できるとした例(最判昭31.5.10)などです。 では、修理は改良行為なのでしょうか。 改良行為とは、使用価値・交換価値の増加を図る行為を言います。ちなみに、利用行為とは、共有物を変更しない範囲で利益を図る行為を言います。 これら2つを合わせて管理行為と呼ぶのは上に書いたとおりです。 利用行為の具体例は賃貸ですね。一方、改良行為の具体例は、賃貸の解除(最判昭39.2.25)、使用貸借の解除(最判昭29.3.22)などです。 よって、修理したことにより、交換価値が増加すれば確かに改良行為です。屋根が壊れて、豪華な素材で葺きなおしたとか。 しかし、「修繕」は保存行為です。とは言うものの、壊れた物を修理すれば、大抵直す前よりは交換価値は増加します。むむむ。 こう考えてはいかがでしょうか。壊れる前と交換価値が変わらなければ保存行為、価値が上がれば改良行為と。 屋根の修理の場合、壊れる前と同じような屋根なら修繕で保存行為ですし、豪華にすれば改良行為でしょう。 修理と言っても幅広いので、細分化すれば理解可能だと思います。 ちなみに、改良行為と変更行為は違います。変更行為は物の形状・性質を変えてしまうほどの行為を言います。 田を宅地にしたり、共有山林の伐採(大判昭2.6.6)、共有地全部への地上権設定(最判昭29.12.23)などです。 ゴッソリ変わってしまう場合です。屋根を豪華にしても、屋根であることに変わりはありませんから、変更行為にはなりません。
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修理ですから、元の状態に戻す、元の状態を保つという意味で保存行為に当たるのではないでしょうか?
お礼
いろいろ考えるうちになんとなくわかったきました^^; 私の中で、保存という言葉が修理となかなか結びつかなかったようです。
補足
もちろんそうとも考えるのですが、どっちだと言われると迷った挙句改良行為と言ってしまいそうなんです。
お礼
例が簡単でわかりやすかったです。 私の持っている法律用語辞典の管理行為のところに (1)保存行為(2)利用行為(3)改良行為とかいてあったので、 「管理行為に保存行為は含まれません。」って言うところは疑問ですが、 わかりやすく書いていただきありがとうございました。