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採用予定が2ヶ月未満に変更になった時、保険・年金はどうなるのか?

サラリーマンの妻です。時々臨時の教員をしています。今回は介護代替で6ヶ月の採用で始まりましたが、被介護対象者の死亡により2週間で退職することになりました。しかし、社会保険・厚生年金は「6ヶ月間の採用」で申請されたため、2ヶ月未満にもかかわらず、払わなければならないそうです。先方の都合によるものなのになぜなのでしょうか?またこの「採用」に伴う主人の会社への保険等の変更は、2ヶ月未満なので変更中止ということになり、被扶養配偶者のままになっています。これでは保険・年金に二重に加入していることになるのではないでしょうか。どうすればよいか教えてください。

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  • naosan1229
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回答No.1

当初の予定が6ヶ月であったため、結果的に2ヶ月以下で退職となってしまっても社会保険に加入する必要があります。 これが当初から2ヶ月以下の契約であれば、社会保険に加入する必要は無かったのですけどね。 扶養の届出については、面倒でもちゃんと扶養からいったん外れ、再度扶養に入るようにしてください。 と言うのも、国民年金の第3号被保険者であった者が、社会保険の本人の資格を取得した場合、自動的に厚生年金に変更されます。 そして、再度国民年金の第3号被保険者になるには、社会保険の扶養に入る手続きをしなければなりません。 ここで扶養から外れる手続きを中止してしまうと、退職後の年金は未加入になってしまうんです。 そのため、ちゃんと手続きを行っていただく必要があります。 ちなみに保険と年金は二重加入にはなりません。 しかも扶養(国民年金の第3号被保険者も含む)は保険料がかかりませんしね。

demeko3
質問者

お礼

回答どうもありがとうございました。今回のようなのは初めてでしたので戸惑いました。早速主人の会社への手続きを始めます。

その他の回答 (1)

  • nikuq_goo
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回答No.2

No1様のおっしゃるとおり厚生年金への加入義務・権利があります。厚生年金に加入できるのは個人として大きなメリットです。 御主人の会社の労福担当に変更中止では無いことをよく説明して、切替をしてください。 更に契約書等に突然解雇のなんたらが書いてなければ、貴方は2週間+1ヶ月の報酬を受ける権利があると思われます。書いてあっても無効なのかも?と思うぐらいです。 ”雇用者は被雇用者を解雇する場合一ヶ月分の給与を保証せねばいけない”ってやつに当てはまりませんか?

demeko3
質問者

お礼

回答有難うございました。早速主人の会社への手続きを始めることにします。

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