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健康保険料と厚生年金保険料の常識について
1.健康保険料の介護保険に該当しない被保険者とは?40歳未満だけでしょうか?65歳以上の高齢の会社員も該当しますか? 2.厚生年金保険料を65歳以上の会社員は負担しなくてもいいのでしょうか? 何分常識ないので教えて頂きたい。
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- naosan1229
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回答No.1
まずは介護保険について。 社会保険における介護保険料については、被保険者(本人)の年齢が40歳以上65歳未満の場合において、健康保険料と一緒に徴収されます。(扶養されている方は、40歳以上になると介護保険の被保険者にはなるものの、保険料の負担はありません。) 65歳以上の方は、受給している年金から自動的に差し引かれるか、市区町村から請求が来ます。 40歳未満の方は、今のところは介護保険料がまったくかかりません。 もっとも、介護保険の適用年齢を20歳からに引き下げる方向で議論されていますので、将来的にはおそらくですが20歳からとなるのではないでしょうか。 次に厚生年金保険料について 厚生年金の加入年齢は70歳までに引き上げられています。 そのため、70歳になるまでは会社も被保険者も、厚生年金保険料を負担しなければなりません。