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Webでの利用同意

サイトに入る時に、よく「同意する」を選択しないとサイト内に入れないケースってありますよね。 でも、おそらく全てを読み、理解して同意している人ってあまり居ないと思います。 その結果としてPCの動作がおかしくなるようなレベルであれば大して騒ぎませんが(私ならです)何十万、何百万というおかねを請求されたとします。 このような場合で裁判を行うと、どおなるのでしょう? 契約行為としてみなされるのでしょうか? 印紙なんかは当然貼っていませんし…

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回答No.2

> 自分では用事が済んだので、2分間のアクセス(200円)で、サイトを閉じ外出し、交通事故に遇い入院。 > ところが、実際には操作ミスで閉じ忘れていた… > さあ大変! この場合は一定限度の支払い義務があるのではないでしょうか。 少なくとも1分間100円という料金がかかることを承知で利用したのですから、切り忘れたら大変な料金がかかるということを承知だった筈です。よって、利用後に切断をしたことを十分に注意するべきであった訳で、それを怠ったとすると過失は十分に大きいと言えるでしょう。 とはいえこの状態で放置すると、一週間で100万円を越えますから、その全額を支払う程の過失なのかどうかは何とも言えません。他に過失のある当事者がいる場合は、過失相殺で減額になるように思います。 例えば簡単な操作で切断(課金停止)できるような仕組みになっていなかった場合、あるいは一見切断したように見えても実は切れていないという場合があるなどの場合、業者側にも過失があったと見なされて支払額が妥当な線まで割り引かれるかもしれませんね。

hanatareru
質問者

お礼

早速のご回答ありがとうございます。 ネットオークションなんかでも、●●円までは自動的に入札なんて言うのもありますよね? 金額1桁違いなんかの場合も怖いですよね。 (実際よくある話で、液晶テレビで本日も世間を騒がせてますね)

その他の回答 (1)

回答No.1

オンライン上の契約については、電子消費者契約法(正式名称は「電子消費者契約及び電子承諾通知に関する民法の特例に関する法律」)という法律があり、契約のあり方について規定されています。 http://www.ron.gr.jp/law/law/dens_kei.htm 内容をかいつまむと、 (1)消費者にそもそも契約の意思表明をする意思がない場合、消費者は錯誤による契約の無効を主張できる (2)消費者が契約内容と異なる契約をするつもりであった場合、消費者は錯誤による契約の無効を主張できる (3)ただし、事業者側が契約の意思表明についての意思を消費者に確認した場合、かつ消費者側に重大な過失があった場合、錯誤による契約の無効は主張できない よって、「同意する」をクリックしたときに、そもそも何十万円、何百万円を支払うという契約だと思っていなかった場合は、(2)に該当するので、消費者は錯誤による契約であるとして無効を認められることになります。 ただし、事業者側が「このままだと何百万円の請求が行くけどいいの?」という確認を取った場合、(3)の但し書きの第一条件が満たされますから、その上さらに消費者に重過失があった場合は契約の無効を主張できず、契約は有効ということになります。 例えば、同意する、というボタンが画面に表示されています。その上に長い契約事項が表示されていて、その中に「同意した利用者は500万円を支払う」と小さく書いてあったとしましょう。利用者はそれに気づかず、もっと安い契約だと勘違いして「同意する」のボタンを押したとして、さらに画面に「本当にいいんですか?」と表示されたので、再度「同意する」クリックしたとしましょう。 この例の場合、消費者は500万円という金額ではない、別な契約をするつもりだったので、(2)の条件が満たされています。が、事業者側は「本当にいいんですか?」と表示して再度クリックをさせたと言うことで、(3)の但し書きの第一条件を満たしたことになります。 この場合、次に問われるのは「消費者に重過失があったかどうか」です。この場合、非常に長い契約文書の一部に500万円支払うことが小さい文字で記されていたということで、それに気づかなかったことが必ずしも重過失ではないと思われます。よって、(3)の第二条件は満たされず、利用者は錯誤による契約として無効を主張できることになります。 もし上記の例で、「500万円払うんだよ」ということが目立つ場所に目立つフォントで書いてあった場合は、というと、それに気づかなかったことは消費者の重過失と思われますので、(3)の第二条件も満たしたことになり、(3)にあるとおり、消費者はその契約を有効と認めるべきだということになります。 印紙税についてはちょっとわかりません。すみません。

hanatareru
質問者

補足

ご回答ありがとうございます。 例えば、こんな例を想定して下さい。 あるサイトの利用約款に同意し、このサイトにアクセスした。 約款よればアクセスしている間は、1分間に100円が課金される。(ダイヤルQ2みたい…) 自分では用事が済んだので、2分間のアクセス(200円)で、サイトを閉じ外出し、交通事故に遇い入院。 ところが、実際には操作ミスで閉じ忘れていた… さあ大変! こんな場合の請求です。 交通事故だとできすぎでしょうか(笑)

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