ベストアンサー 用語についてです 2005/07/05 16:58 代替的作為義務、不作為義務について具体的に教えて下さい。 よろしくお願いします みんなの回答 (2) 専門家の回答 質問者が選んだベストアンサー ベストアンサー noname#35690 2005/07/05 23:12 回答No.1 代替的作為義務は、他の者が代わりになしうる作為義務です。すなわち、誰でもなしうる作為義務です。 たとえば、金銭を支払う作為義務は、本人以外の他の人が、代わってなすことができるので、代替的作為義務です。 この反対概念は不代替的作為義務といい、たとえば、 特定のピアニストが契約によって演奏する義務は、 他の人が代わりにできないので、不代替的作為義務と なります。 不作為義務は、一定の行為をなすべきでないとの義務を負う場合をいいます。 たとえば、ストーカーに対する判決などでみられる、この人の半径200メートル以内に近づくなという義務を負う場合です。 不作為義務の反対概念は作為義務です。 不作為義務は~するなという義務で、作為義務は~しろという義務です。 質問者 お礼 2005/07/06 15:35 ご回答有難うございます^^ 本人以外がなしうる行為なのですね。 では、「代理人による代替的作為義務の不履行」とも言うのでしょうか? 最近、法律を勉強しているのですが用語が難しくて、、、 理解できないことが多々あります。 例えば、、善意・無過失、有過失 悪意・無過失、有過失など。 どのような場合に用いるのでしょうか? 大変ぶしつけで恐縮ですが、よろしければまたご回答宜しくお願い申し上げます。 広告を見て全文表示する ログインすると、全ての回答が全文表示されます。 通報する ありがとう 0 その他の回答 (1) noname#35690 2005/07/19 01:35 回答No.2 法律の勉強は用語を正確に理解することが、まず必要です。 法律は条文を使い社会を規律するのですから、条文の意味を知らなければならず、条文の意味を知るには、条文の言葉の意味を知る必要があるからです。 用語の意味は面倒くさがらずに本や法律用語辞典などで逐一確認することが必要ですよ。 英単語と同じです。 がんばってください 質問者 お礼 2005/07/19 09:29 ご回答有難うございます。 確かにまったく知識の無いところから勉強をしておりますので大変です。条文や用語など読んでも理解できないところがありますし・・時間はかかりますが、法律用語辞典も手元に置いてその都度調べながらやっていきたいと思います。。。 ありがとうございました。 広告を見て全文表示する ログインすると、全ての回答が全文表示されます。 通報する ありがとう 0 カテゴリ 社会法律その他(法律) 関連するQ&A 行政法の執行罰と代執行について 代替的作為義務が履行されないことを理由として執行罰を課すことは許されるでしょうか? 理由(条文とか判例?)も教えていただきたいです 民事執行法の強制執行に関する質問です。 強制執行には直接強制・代替執行・間接強制とあります。 民執法の改正で間接強制の適用範囲を拡張し、物の引渡債務や代替的な作為債務及び不作為債務についても間接強制を認めることとなりましたよね? そこで間接強制と代替執行に関する質問なのですが、 代替執行を使える場合で、間接強制の方法による方が迅速かつ効率的に執行の目的を達成できる事案というのは例えば具体的にどのような事例なのでしょうか? 自分で調べたのですが具体的な事案が見つからなくて困っています。よろしくご教授お願いします。 法律用語教えてください まず、保護義務について、旅行業社の保護義務は何ですか? 旅行会社の安全確保義務ならなんとなく理解できるんですけど、保護義務はよくわかりません。 具体的に旅行者に対し何を保護するんですか?? 移民問題の現実を教えて?人口減少時代の日本 OKWAVE コラム 不作為不法行為の問題 不法行為は通常作為の場合に成立すると思われますが、不作為によって不法行為が成立するのはどのようなときでしょうか? 刑法の考え方に習えば、強い作為義務があるとき、その作為義務を果たさない不作為は非難に値し不法行為となると考えられますが、この点いかがでしょうか? そして因果関係の問題もあります。例えば、集団リンチを目撃したパトロール中の警察官がリンチを放置し、みてみぬふりをした場合その不作為が問題となると思いますが、不作為とそれによる被害の拡大との因果関係も問題となりえます。 この点どのように考えればよろしいでしょうか? 集団リンチの場合共同不法行為となると思いますが、見て見ぬ振りをした作為義務がある者も共同不法行為者の一人に数えられますか? よろしくおねがい致します。 不作為不法行為の諸問題 不法行為は通常作為の場合に成立すると思われますが、不作為によって不法行為が成立するのはどのようなときでしょうか? 刑法の考え方に習えば、強い作為義務があるとき、その作為義務を果たさない不作為は非難に値し不法行為となると考えられますが、この点いかがでしょうか? そして因果関係の問題もあります。例えば、集団リンチを目撃したパトロール中の警察官がリンチを放置し、みてみぬふりをした場合その不作為が問題となると思いますが、不作為とそれによる被害の拡大との因果関係も問題となりえます。 この点どのように考えればよろしいでしょうか? 集団リンチの場合共同不法行為となると思いますが、見て見ぬ不利をした作為義務がある者も共同不法行為者の一人に数えられますか? よろしくおねがい致します。 過料について 作為義務に違反した場合に過料を課す旨の規定は、同一の作為義務違反(不作為)が続いているとき、どのようになりますか。一度課した過料を再度課すことはできますか。また、過料を納めない場合に、行政庁は、税の滞納と同じ取り扱いをするのでしょうか。 管理組合の規約 マンションの管理組合で規約を変更しようとしているのですが、この議題というのが 「自治会の掃除に参加しない人から罰金を取る」というものなんです。 「何々をしてはならない」というような不作為義務ならわかるのですが、 管理組合ごときが「何々しなさい」というような作為義務を組合員に課すことは可能なのでしょうか? 法律をもってしても、国民に作為義務を課しているのは「納税」と「子供などの扶養」くらいしか思いつきません。 ●管理組合の規約は、議決数さえ確保できれば作為義務でも有効となるのでしょうか? ●例えば「ペット禁止」の規約を守らず、違反者に損害賠償責任が認められたというケースがあるかと思いますが、 このような作為義務を守らない場合でも、訴訟に発展するケースはありえるのでしょうか? 以上2点を教えていただきたいのですが、どなたか法律に詳しい方、どうぞよろしくお願いいたします。 法律(刑法)の文章を添削お願いします 再度お願いです。法律の文章を書きなおしたので、添削してください。 刑法の先生の回答の書き方の説明では一行問題は (1)何の問題なのかを説明する(定義を含め)ーできるだけ、それにあたる具体例を示す。 (2)その点に関する学説状況を詳しく説明する。 (3)自説の展開(自説の積極的論証・消極的論証)の順に書くと教わりました。それに基づいて書いています。 不真正不作為犯の構成要件について論じなさい。 (1)不真正不作為犯とは構成要件上作為を予定している犯罪を不作為で実現する場合をいう。 例えば、母親がその乳児に授乳をしないという不作為によって本来作為犯を予定している刑法百九十九条の殺人罪の構成要件を実現する場合である。 まず作為犯の構成要件を不真正不作為犯に適用することは刑罰法規の類推適用となり、罪刑法定主義に反するかが問題となる。この点反しないと解す。なぜなら構成要件の本質は、それが予定する法益侵害を犯してはならないことを規定したものであり、不作為によっても法益侵害してはならないことを予定していると考えるからである。 次に不真正不作為犯の成立要件がその実行行為性との関係で問題となる。不作為と結果との因果関係が必要で、あるが、処罰の限定の観点から作為犯と同視できる程度の非難可能性が必要である。 その可能性が認められるのは、行為者に作為義務があること。不作為によってなされなかった行為は当該行為者にとって可能なものであること。不作為の違法性が作為と同視できることが必要である。 ここで、作為義務の発生根拠が問題となるが、私は、法令・契約事務管理が根拠と解す。 (2)また主体に関しては作為義務の有無を違法性の問題とする違法性説と作為義務の問題を構成要件段階で検討する保証人説がある。 (3)私は後者を支持する。なぜなら犯罪の検討において、構成要件該当性、違法性、有責性の順に検討されるが、前者はあらゆる不作為はいったんは構成要件に該当するため問題である。よって、前者は妥当でない。 添削お願いします。 用語の解釈について 法律を読んでいると(個人情報保護法)、具体的にどうしなければならないのか不明な言葉があります。例えば、(1)・・ねばならない。(2)・・努めなければならない。(3)・・配慮しなければならない。(1)は、するか、しないかで、しなければ罰則があることは平易です。しかし、(2)と(3)の違いや、どの程度なのか解りにくい。努めるも配慮も同じように思えます。いちいち努めた、配慮したと書面等に残しておくことが義務なのでしょうか?また罰則も(1)と同様に適用されるのでしょうか?抽象的ですみません。 法律の文章の添削をお願いします。 法律の文章の添削をお願いします。不真正不作為犯の構成要件について論じなさい 構成要件上作為を予定している犯罪を不作為で実現する場合をいう。 例えば、自動車で轢いて重傷を負わせた被害者を、病院に運ぼうと、一旦車に乗せたが、死んでも構わないと思い路上に放置して死亡させた場合殺人罪が成立するということである。 構成要件は、不作為が成立すること。不作為によりなされなかった作為は当該行為者にとって遂行可能なものであること。不作為が価値的に作為と同視できる程度であること。不作為と結果の因果関係があること。故意・過失が存在することである。 また主体については違法性説と保証人説に分かれており、前者は作為義務に反する不作為のみが違法であり、後者は保証人的地位を持つ者の不作為が違法である。私は、後者を支持する。なぜなら前者ではすべての人間に作為義務があると捉えられ、あらゆる不作為が構成要件に該当し、違法性推定機能がなくなるからである。よって前者は妥当でない。 添削をお願いします。 刑法について、超至急です。 刑法が詳しい方、少しでも回答お助けおねがいします、、 見解】A〜Cに関する以下の記述のうち、誤っているものをどれになりますか? 【見解】 A:刑法217条の「遺棄」には作為による遺棄のみが含まれ、刑法218条の「遺棄」には作為による遺棄と不作為による遺棄が含まれる。 B:刑法217条の「遺棄」および刑法218条の「遺棄」にはともに作為による遺棄と不作為による遺棄の双方が含まれる。 C:刑法217条の「遺棄」および刑法218条の「遺棄」にはともに作為による遺棄のみが含まれ、不作為による遺棄は刑法218条の「不保護」に含まれる。 1.見解Aは、保護責任を作為義務と同視する考えに基づいている。 2.見解Bは、刑法218条の保護責任は不真正不作為犯における一般的な作為義務よりも重い義務だという考えに基づいている。 3.見解Bによると、車で被害者を轢いたが、何らの措置も講じずに立ち去ったという単純なひき逃げの事案において、遺棄罪は成立しない。 4.見解Cによると、「不保護」には要扶助者と保護責任者との間の場所的離隔を生じさせる行為も含まれる。 5.見解Cによると、保護責任を有しない者による不作為の遺棄は、刑法217条または218条によっては処罰されない。 著作権とライセンス契約について パソコンを使用する上で 「ライセンス契約」は幾度と無く結ぶ必要があります。 そこで思ったのですが、 ライセンス契約は「契約」と名の付くように、 恐らく契約関係であり、 民法の規定を受けると思うのです。 もちろんそれぞれの約款により違うと思うのですが、 いわゆるライセンス契約というのは 一体、どういう形式の契約なのでしょうか?? 複雑な債権債務関係だとは思うのですが、 基本は、ユーザーの不作為の義務(債務)と メーカーのプログラム使用許諾義務の 双務契約と考えて良いのでしょうか?? もし片務契約であったとしても、 ユーザーの不作為義務は課せられると思うのですが、 そうであれば、その不作為義務の性質は、 法律上どのような規定が使われるのでしょう?? つまり、その不作為義務は 未来永劫課せられる様なものなのでしょうか? 著作権では法律上の保護に期間の限定がありますが、 ライセンス契約ではどうなるのかです。 また、バカみたいな話ですが、 そのような債務は相続されるのですか? まさかそんなことはあるまいと思うのですが、 法律に詳しくないので、疑問に思います。 このようなものは、約款等に左右されるものだと思うのですが、 仮にそのような規定が存在しないとした時、 法律上どのような処理が行われるのか 知りたいです。 良ければ、お願い致します!!! 日本人が受け継ぐ信仰と作法とは?:海外の方にもわかりやすく解説! OKWAVE コラム 結果予見と結果回避について こんにちは、刑法上の過失の概念について教えて下さい。 過失は結果予見可能性があれば、結果予見義務が発生し、その予見義務に基づき、結果回避可能性が生じ、結果が回避可能であれば、結果回避義務が生じるということになるという一般的な考え方は分かるのですが、結果の予見と結果の回避義務が発生する関係ですが、結果の予見義務が発生した時点で、結果回避内容というものは特定できている必要があるのでしょうか? つまり、結果予見義務が発生した時点で、結果回避義務も同時に発生するという理解でよろしいのでしょうか? 例えば、自動車を運転していて、右折しようとした際、右前方20メートルの地点に対向車が走行していた場合、右折車には、「このまま右折すれば、右折中、対向車と衝突してしまう。」という予見が発生し、そのため、「右折せずに、対向車線に入らず、待機している。」という結果回避義務が発生すると思いますが、この場合、結果予見義務の発生時点と結果回避義務の発生時点は同時ということになろうかと思います。 一方、具体例は思いつきませんが、結果予見義務が発生した時点で、結果を回避すべき具体的な態様(例えば、自動車事故で言えば、停止とか徐行とかいった、具体的な態様)を特定できず、結果予見義務が生じた後の事情によって、結果を回避すべき内容が特定されるということはあり得るのでしょうか? このように、時的関係で、結果予見義務の発生と結果回避義務が同時に発生せずに、ずれて発生することがあるか疑問に思いました。ただ、ずれて発生するというのは、何かおかしいような気がします。どういう結果が発生するのかを予見できるのであれば、その時点で、回避するための方策は当然分かると思いますし、仮に、回避内容を特定できないのであれば、その時点での結果予見義務は漠然として危険性の領域に過ぎず、「過失」の前提たる結果予見義務に位置づけることができないような気がします。 つまり、結果の予見が生じた場合、「こうしなければならない」という規範が与えられ、その規範に反して、求められている作為を行わなかったという不作為(結果回避義務違反)が過失と考えられます。逆に言えば、結果の予見が生じた時点で、求められる作為が特定できていなければ、過失責任を科せられないと思います。結果回避の内容が特定できたのであれば、その時点で何らかの予見が発生していたからこそ、結果回避の内容が特定でき、具体的な結果予見義務となるのであるから、その時点で、結果予見義務も発生していたということになるのではないか?それ以前の結果予見義務と称するものは、「過失」の内容たる結果予見義務ではなく、漠然とした危険性に過ぎないのではないか?と考えるのですが、いかがでしょうか? どなたが、ご存じの方がおられましたら、ご教授ください。 裁判員制度の除外理由 義務教育未終了 裁判員制度は20歳以上の有権者はから無作為に選ばれると書いてありました しかし、義務教育未終了の場合等は除かれるらしいのですが、これはどういった場合が考えられるのでしょうか? 層化無作為抽出法とは 層化無作為抽出法とはなにか?具体的な方法について教えて下さい。 不作為命令とは 法律は素人です。 「不作為命令」とは何か?簡潔に教えて頂けないでしょうか。具体例で教えていただければ助かります。 銀行から融資して貰うときに…不作為の詐欺? 銀行から融資して貰うときに、本当は債務がたくさんあるのに、それを特に告げずに融資してもらった場合、不作為の詐欺とかになりますか?告げる義務なんてないですよね?こちらが積極的に隠さなければ、ただの銀行側の調査不足ですよね? 裁判員制について 司法制度改革の一つに「裁判員制」がありますが、これは有権者の中から無作為に選ばれるものなのでしょうか? アメリカの陪審員制は有権者名簿から無作為に選び、その参加も市民の義務になっていますし、人数も12人です。 アメリカでも同じような制度を行っているのだから・・とも思うのですが、日本の裁判員は量刑判断にも加わるそうですし、人数も2~4人が今のところ有力となっています。 このような裁判員を有権者から無作為で選ぶのは非現実的だと思うのですが、どうなのでしょうか。 自分でもいろいろとHPで調べたのですが、一方的に情報を提供するHPばかりで質問させてくれるところがありませんでした。また、その情報内容も概要ばかりでも一つピンと来なかったのでこちらで質問させていただきました。 【法律用語】違いを教えてください (1)労働者は、1年間に5日以上有給休暇を取得する義務がある。 (2)雇用者は、労働者に1年間に5日以上有給休暇を取得させる義務がある。 この2つの文の違いを教えてください。 裁判員制度は、精神・身体の自由の侵害にはなりえないか? まもなく裁判員制度が始まりますが、この制度は国民一人一人が裁判に参加することを「義務」化するものだとおもいます。たしか相当の理由がない限り拒否する事ができないのですよね? そこで質問なんですが、この制度が決定される過程で、憲法違反、具体的に言うと精神や身体の自由に抵触しないかなどという議論は起こらなかったのでしょうか。 自分としては不作為の義務というか、「~しちゃいけない」という規則が増えることは生活していく中で経験してきました。が、「~しなきゃだめ」という規則がそう簡単に増える事は納得出来ない部分があります。それにこれだけはっきり行動を義務づけられる規則が出来たこと(自分と密接に関わる義務が課されたこと)を経験した覚えがありません。 ぜひ法律に携わっている方のご意見をお聞かせください。 自分自身法律に関して全くの素人です。質問自体ももしかしたらとんでもない誤解を含んでいるかもしれませんが、どうぞご了承ください。なお議論をする場ではないと思いますので、出来るだけ客観的な事実に基づいたご意見をお願い致します。 注目のQ&A 「You」や「I」が入った曲といえば? Part2 結婚について考えていない大学生の彼氏について 関東の方に聞きたいです 大阪万博について 駅の清涼飲料水自販機 不倫の慰謝料の請求について 新型コロナウイルスがもたらした功績について教えて 旧姓を使う理由。 回復メディアの保存方法 好きな人を諦める方法 小諸市(長野県)在住でスキーやスノボをする方の用具 カテゴリ 社会 法律 交通事故の法律犯罪、詐欺の法律離婚の法律自己破産債務整理過払い金裁判労働に関する法律相続その他(法律) カテゴリ一覧を見る OKWAVE コラム 突然のトラブル?プリンター・メール・LINE編 携帯料金を賢く見直す!格安SIMと端末選びのポイントは? 友達って必要?友情って何だろう 大震災時の現実とは?私たちができる備え 「結婚相談所は恥ずかしい」は時代遅れ!負け組の誤解と出会いの掴み方 あなたにピッタリな商品が見つかる! OKWAVE セレクト コスメ化粧品 化粧水・クレンジングなど 健康食品・サプリ コンブチャなど バス用品 入浴剤・アミノ酸シャンプーなど スマホアプリ マッチングアプリなど ヘアケア 白髪染めヘアカラーなど インターネット回線 プロバイダ、光回線など
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ご回答有難うございます^^ 本人以外がなしうる行為なのですね。 では、「代理人による代替的作為義務の不履行」とも言うのでしょうか? 最近、法律を勉強しているのですが用語が難しくて、、、 理解できないことが多々あります。 例えば、、善意・無過失、有過失 悪意・無過失、有過失など。 どのような場合に用いるのでしょうか? 大変ぶしつけで恐縮ですが、よろしければまたご回答宜しくお願い申し上げます。