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用語の解釈について
法律を読んでいると(個人情報保護法)、具体的にどうしなければならないのか不明な言葉があります。例えば、(1)・・ねばならない。(2)・・努めなければならない。(3)・・配慮しなければならない。(1)は、するか、しないかで、しなければ罰則があることは平易です。しかし、(2)と(3)の違いや、どの程度なのか解りにくい。努めるも配慮も同じように思えます。いちいち努めた、配慮したと書面等に残しておくことが義務なのでしょうか?また罰則も(1)と同様に適用されるのでしょうか?抽象的ですみません。
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- kanpyou
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回答No.1
第1回 「個人情報」とは何でしょうか (1~3ページ) http://www.atmarkit.co.jp/fsecurity/rensai/privacy01/privacy01.html 第2回 「個人データ」とは何でしょうか(1~3ページ) http://www.atmarkit.co.jp/fsecurity/rensai/privacy02/privacy01.html 「~しなければならない」は、『義務』をあらわしていますので、措置が十分でないことによりトラブルが起これば、業務改善要求(命令)は出ると思います。 罰則に規定がなければ、罰せられることはありませんが、何らかの改善措置をとることになると思います。 企業に規模などにより、それぞれ管理形態が異なると思いますので、そのような表現になっているのだと思います。 対内的に「努める」 対外的に「配慮する」 何に主眼を置くか?という意味なのでは。