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代襲相続人(22歳)の権利について

はじめまして、先月末に祖母が他界しました。祖母は公証役場にて遺言書を作っていました。本来相続するであろうと思う人物は祖母の子4人です。ですが、私の母は7年前に他界しているので子3人と私のはずでした。祖母の遺言では全額面倒を見てくれた長女(独身子なし)にあげるというものでした。葬儀後、親族間でこの遺言について論争が起こりましたが話はまとまったようです。次女は”もともと相続放棄するつもりだった”と、長男は”親との確執が大きかったので遺産はないと前から覚悟してた”とのことで。。。でも私は納得できませんでした。その論争に参加したのは相続するべき私ではなく私の父でした。父は私の代わりということで認められるのでしょうか?父の判断に従うしかないのでしょうか?ちなみに私は遺言書を一度も見たことはありません。見せてとお願いしても拒まれます。それともいくら論争しても祖母の遺言が全てなのでしょうか?どなたかご経験のあるかた、専門家のかた、お教えください。

みんなの回答

  • karrin
  • ベストアンサー率19% (159/833)
回答No.2

 あなたは成人なので,お父さんがとやかくいう権利はないです。  あなたはお母さんの代わりの代襲相続人なので。  お祖母さんの遺言書がなければ,お祖母さんの子ども3人と代襲相続人のあなたとで4分の1ずつを相続するはずです  しかし,遺言書があるので,そうはいきませんが, 遺留分と言う制度があるので,あなたが本来,相続するはずだった物の半分,つまりお祖母さんの遺産の 8分の1は,あなたが相続する権利があるはずです。  ひとり,相続放棄した場合なら,三分の一の半分 つまり6分の1があなたの相続分になるはずです。  あなたが遺言書を見せてもらえないのは,お父さんに何か奇策があるのでしょうか(^^;

noname#14131
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。父には何も知らない振りをしています。元々何も教えてくれない人間なので。。。相続放棄を考えていた伯母が結果だけ教えてくれました。でも私は本当の遺言書が知りたいですね。母の生前に書かれた遺言かどうかで私の考えがまた変わってきますので。。。

  • adobe_san
  • ベストアンサー率21% (2103/9759)
回答No.1

遺言書が存在している場合、最優先で遺言書を採用します。従って今回の場合、長女に全相続権があるということです。周りの人たちがいくら言い合っても問題になりません。 どうしても納得いかない場合、裁判となります。

noname#14131
質問者

お礼

遺言書が全てなのですね。ありがとうございました。

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