• 締切済み

夫婦間の横領。

知人の話なのですが、 夫婦間の間で、かばんの中を勝手に探り、 お金を持っていった場合は、法でなんとか なってしまうのでしょうか? お金じゃなく、高価な宝石・クレジットカードなどの ものだった場合はどうなるのでしょうか? また、そのお金が、会社から預かっているもので それを知らずに、相手が持っていった場合は どうなるのでしょうか? それと、 子供さんの学資保険が満期になるそうですが、 その降りたお金が、親がひきとるべきなのか それともコドモ名義だから子供のものなのか 教えてください。

みんなの回答

  • kyoto6540
  • ベストアンサー率39% (84/214)
回答No.4

刑法244条「親族間の犯罪に関する特例(親族相盗例)」 配偶者、直系血族又は同居の親族との間で窃盗の罪、又は未遂罪を犯したものは、その刑を免除する。

lllYUYUlll
質問者

お礼

ありがとうございました。

  • toka
  • ベストアンサー率51% (1167/2279)
回答No.3

 No.1 ginger0613さんの回答の通り、現時点で婚姻関係にある限り夫婦間での窃盗は成り立ちません。別途離婚協議をするのであれば、取られたお金の負担を取り決めることはできるでしょうが、それは本件とは別問題です。  この場合、まず会社が奥さんに返還を求め、返還が不可能であると判明した段階で民法709条(不法行為による損害賠償)に基づき、奥さんに賠償を求めます。その訴えが起こされるまでは法律はノータッチです。この場合、会社が訴える相手は奥さんに限定されます。  また、709条の対象は「権利又は法律上保護される利益」となっていますので、お金じゃない場合は現物の返還を求め、現物返還が不可能とわかった時点で、これによって生じた損害額を賠償ということになります。  学資保険については、No.2 Turbo415さんの通りです。

lllYUYUlll
質問者

お礼

ありがとうございました。

  • Turbo415
  • ベストアンサー率26% (2631/9774)
回答No.2

法的にはよく分かりませんが・・・ >また、そのお金が、会社から預かっているもので それを知らずに、相手が持っていった場合は これは、預かった本人の管理の問題となるでしょうね。法的に配偶者を訴えられるかどうかは分かりません。 >それともコドモ名義だから子供のものなのか これは、親が子供の進学時に必要な入学金やら学用品を買うお金のためにやっていると考えるのが普通ですから、親が判断して使って良い性質のものでしょう。 子供名義なのは、けがとか病気の保証が付いているからですし、お祝い金を払うタイミングをこどもの成長に合わせるためですから。 それに、学資保険は、子供が貰ったお年玉とは違い、親の収入から払っている者だし、子供の意志で入っている者ではないから親が使い道を決めて良いと思いますよ。

lllYUYUlll
質問者

お礼

ありがとうございます。 たしかに本人の管理の問題になりますかね・・。 ただこれがカバンの中にあったものを勝手に もっていかれた ということなんです。 夫婦ではなかった場合、窃盗扱いになると思うのですが、夫婦なのでわかりません。 責任はあるものの、そこで法的に配偶者を訴えられるかが知りたいですね。 学資保険については、わたしも大変納得 させられました。 確かにそうですね。 迅速な回答、大変ありがとうございます。

回答No.1

法の基本概念として法は家庭に入らずという基本があります。したがって家族間では窃盗は成り立ちません。宝石でも同じことです。夫婦間で解決するべき問題ですね。

lllYUYUlll
質問者

補足

さっそくありがとうございます。 どうやら、奥様のほうが家を追い出されてしまったらしいので、ちゃんとした話し合いが可能かといえば、 ムリかもしれません。 会社の経理のヒトなので、会社から預かっていた カバンのお金を、とられてしまったようなのです。 わたしも夫婦間の問題だと思ったのですが、 会社からのお金がとられたとなると ちょっと問題ですよね・・? わたしが、その奥様の勤めてる会社(自営)の ものなのですが、会社の立場としても困ります。

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