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主人が高校生と不倫してました…
先週主人の浮気が発覚しました。相手は職場のアルバイトの高校生で、主人に妻子があると知った上で好意を抱いたようです。主人は単身赴任で一人暮しをしており、その部屋に行きたいと言ってきて主人も断れず入れてしまい関係を持ったようです。その件については主人からはすべてを打ち明けてもらい、たくさん話し合った上で一応の決着はついたのですが、相手が開き直るような態度を出し始めました。初めは謝ったくせに、妻である私を挑発するようなことをメールで私に言って来たり、私の発言に何かと反論したり…。明日三人で話し合うことになっているので、不倫は甘くない、このままじゃただで済まさないと誇示するためにもうしないと念書をかかせようと思います。本当に万が一それでも反省しないようなら、慰謝料請求すると言ってやりたいのですが可能ですか?気がかりは相手が高校生ということです。どなたかアドバイスをください。
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質問者が選んだベストアンサー
ん~、参考URLを調べようと思ったのですが、不倫相談の営業用サイトみたいなのが多くて、お示しできずすみません。 後で、もっと良い回答が得られるとは思いますが.. (1)一般的に、不倫相手には慰謝料請求できると思います。 (2)相手は未成年なので、親を相手に交渉すべきではないでしょうか (3)事が明るみに出た場合、旦那様が淫行条例みたいなのに引っかかる可能性があるので、その点は調べておいた方が良いと思います (4)最悪、あなたは次の(a)(b)の二者択一を迫られるかも知れません。あなたなりの覚悟と方針を決めるのがよいかも。 (a)旦那様の身を守るために本件をなかったことにする (b)不倫相手にペナルティを与えるために、旦那様にも法的責任を取らせる 以上、ちゃんとした回答でなくすみません。
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- daizen
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文面からの想像出来る仮定の話しですが、前の話し合いはご主人とだけだとすれば、その後ご主人は高校生との浮気は止めたにしろ、高校生には甘い態度(いい顔をして)で接しているのではありませんか。そのようなご主人の態度を見抜いて、ふざけ半分で貴女をからかって来るのではとも思えます。 ご主人はあなたとならばどんな約束でもします。またあなたを交えた3人の前であれば同じく一応どんな約束もします。ですからご主人の今後の相手に対する態度が一番肝心なことになるのではないかと思います。 でないと相手の高校生はそのような言動を安易に使う年頃ですので(いわゆる恐ろしいもの知らずで、生半可な考えの年頃)、最悪の場合は「淫行で訴えてやる。」とかの脅し文句を出すかもしれません。 念書はむしろご主人の方が書く必要があるかもしれません(離婚、慰謝料の件も含めて)。 見当違いでお気に障ったらご免なさい。
お礼
そうですね。私も高校生のそういうところを心配してます。何を言うかわかりませんもんね。念書は公平を規すためにも話し合いの場で二人に書いてもらうつもりです。 ありがとうございました。
証拠のメールを印刷してください。 そして、その書類を持って、弁護士に相談してください。 ついでに、警察にもあなたのご主人のことを相談してください。 警察については、おそらく「児童買春防止法違反」もしくは「青少年育成条例」で処罰を受ける可能性はありますが、それは止む終えないことでしょう。 また、相手の保護者にも同席してもらうべきです。 というのは、高校生ですので、基本的には保護者の同席が必要かと思います。 そうしないと、おそらくこじれる可能性がありますので、同席をしてもらうのがよいかと思います。
お礼
相手も一応自分が悪いと認めています。私も、主人のことはもちろんですが高校生である彼女のことも考え話を大きくしたくないのが本音です。冷静に話すつもりですが、万が一の時は参考にさせていただきます。ありがとうございました。
- kerokoro12
- ベストアンサー率10% (3/30)
女性は浮気したパートナーを恨むよりも 浮気相手を恨むといいますが まさにこのことですね。 お気持ちはわかりますが 冷静になってください。 18歳の女子高校生が 「家に来たいと」と、本当に言ったとしても、家にあげる方がおかしいと思います。 まして、性的な関係を持つことは 相手が誘ったにしろ 問題では? 都道府県によりますが 明らかに 条例として 禁止しているところもありますよ。 奥さんの あなたの眼から見れば 不倫といいたいと思いますが、 世間一般からは あなたの旦那さんが 淫行をしたにすぎません。 訴えられるのは だんなさんのほうです。
お礼
たしかにそうですね。私もわかっています。その上で始めは冷静に話をしていたんです。しかしそんな私をあざ笑うかのような女の態度に私も熱くなってしまい…。とにかく素直に事実を認めて謝ってくれればいいんですけど。ありがとうございました。
- kensaku
- ベストアンサー率22% (2112/9525)
あなたは相手の親に対し、慰謝料の請求ができると思いますが、相手の親は、ご主人を「淫行」などで訴える可能性があり、ご主人は刑事罰の対象になる可能性もあります。 そこまで考えるのであれば、弁護士に相談なさることをお奨めします。
お礼
そこまでは考えていませんが、とりあえず念書だけはかかせようと考えています。ここ数日のやりとりで、一筋縄じゃいかない女だとわかったので。やはり相手が未成年だとなにかと面倒なんですね…。回答ありがとうございました。
- koisikawa
- ベストアンサー率10% (66/603)
犯罪になりませんか?
お礼
とんでもございません、とてもありがたい回答でした。 不倫相談のサイトにはなかなか相手が未成年の例が無く、不安でした。淫行条例という言葉は知らなかったので調べてみます。ありがとうございました。