• ベストアンサー

不倫相手に書かせる念書の文例

 親友のご主人が不倫をしていたのですが、夫婦間では不倫相手の女性とは別れることで離婚はしないという決着がつきました。 しかし、不倫相手の女性が別れることに同意しません。私は不倫相手の女性に対する慰謝料請求を薦めたのですが、 奥さんとしては話しあって不倫相手に2度と不貞行為はしないという「念書」を取る方向でいきたいとの希望でした。 念書よりも公的書類の方が有利だと思うのですが、とりあえず彼女の希望する「念書」とはどんな文面が良いのでしょうか? 文例をご存知の方、教えていただけると助かります。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • rokosuke
  • ベストアンサー率66% (196/296)
回答No.3

ロコスケです。 話し合って、念書を相手に突き付ける方法は感情を高ぶらして 決裂になる可能性があります。 今回のケースでは裁判所での調停が適していると思われます。 調停委員がこちらの気持ちを汲んでくれて第三者の立場で不倫相手を 説得するでしょう。 解決の条件も、こちらが考える形でもっていけると思います。 調停での合意は判決と同じ効力がありますので、合意を破れば 強制執行で慰謝料を取り立てる内容も可能です。 ただ、調停は裁判所に出頭するのは相手の任意で強制力はありません。 「出頭しなければ、慰謝料請求の裁判を起こして有無を言わせずして 取り立てなければならない。 調停の方が、あなたにとって十分に話を調停委員が聞いてくれると 思うので、その手続きをした。」 と調停に応じるように促す必要があるかもしれません。

noname#89532
質問者

お礼

ありがとうございました。 なるほど、調停という手段もありますね。 参考にしてもらいます。

すると、全ての回答が全文表示されます。

その他の回答 (2)

  • mike_momo
  • ベストアンサー率28% (14/49)
回答No.2

公証人役場における公正証書以外の事務手続きについて 宣誓認証という事務手続きがあります。 活用できる場面 としては、 公証人の面前で宣誓をして作成するので、証書の記載が正確であることが担保されるため、民事裁判などの証拠書類の一つとして利用できます。 従って、双方の出頭が必然的に発生します。 夫やパートナーからの暴力(DV・ドメスティックバイオレンス)への対処について利用することもできます。詳しくは、公証役場でご相談ください 。 【作成における注意点】 公証人手数料は、11,000円と用紙代 になります。 損害賠償金額の金額記載を行いますと、更に収入印紙が必要になるかもしれません。 この場合の11,000円とは価額を算定することができないときは、500万円と見なして算定するところからきているのではないかと思います。用紙代は1枚につき2,500円です。 間違っていたらごめんなさい。 詳細は公証人役場で確認してください。

noname#89532
質問者

お礼

ありがとうございました。 公正証書については調べた方が良さそうですね。 参考にしてもらいます。

すると、全ての回答が全文表示されます。
  • akiz0204
  • ベストアンサー率17% (51/292)
回答No.1

公的書類(公正証書)に残したほうが良いと思います。 内容については当事者同士で決めるしかありませんが、例えば「今後、連絡を取った場合、慰謝料○○○円の支払いをする」とかで‥ 「念書」だとそれを元に裁判を起こすしかありませんが、公正証書に残せば裁判をしなくても強制的に実行する事が出来ます。かなり強いものになると思います。 それと「不貞行為をした場合‥」だと不貞行為をした‥という事を証明するしかありませんのでもっと単純なものにした方が良いと思います。 ただ公正証書を作成する場合は事務所がありますのでそこで作成しますが、当事者同士顔を合わせる事になります。 作成費用もそんなにかかりません。慰謝料の金額とか書類の枚数とかで費用が決まりますが、きっと1万前後ではないでしょうか? >不倫相手の女性が別れることに同意しません 現時点で不貞行為があるのでしたら慰謝料請求の裁判を起こす事も可能ですよ?!

noname#89532
質問者

お礼

ありがとうございました。 公正証書ですね。参考にしてもらいます。

すると、全ての回答が全文表示されます。

関連するQ&A