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不倫の清算について
夫がW不倫をしていました。 相手のご主人は私の夫に「今後一切の交際はない」と念書でも書かせようと思っておられたようですが、反省している夫を見て「自分はもうこれでいい」と言われました。夫は念書でも要求されたら応じるつもりだったようです。これでもって「和解」としてよいのか疑問も残るようです。 私たち夫婦は修復中です。そのためにも私はこの問題を早く断ち切りたいと思っています。私は女に慰謝料は請求しませんが、念書のようなものを書いてもらうつもりでいます。これで区切りをつけようと思っています。 夫にこの話をしたら、夫が自分も相手のご主人に対してやはり書いた方がいいのでは?と言います。 「念書」と言うのか「和解契約書」と言うのか分かりませんがこのようなものを書くことを夫から申し出てもいいのでしょうか? 夫は本当に反省しています。夫の反省の気持ちは伝わっていると思うのですが、こうした書面に残すことで誠意も十分に伝わるかな?と思うのですが・・・・ ご存知の方、教えてください。よろしくお願いします。
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- massule
- ベストアンサー率15% (115/754)
そもそも訴訟や調停になっていないですからね。 和解とかではなく、民法における通常の契約と考えた方がいいでしょう。 念書なり契約書なりはそういう契約があったことの証明にすぎません。 双方に契約の合意があれば、契約は成立しています。 後から「言った」「言わない」の論争にならないよう契約書を 交わすわけです。 ですから、書面に残す残さないは当事者の自由で、「会わない」という 契約は既に成立していると考えるべきでしょう。 法律に関係ない「誠意」という部分では残した方がいいかもしれませんが、 それはそれで、書面を見るたびに嫌な事を思い出しちゃうかもしれませんから、 相手方の自由にさせてあげればいいんじゃないかなと思います。 もちろん、契約は一生かけて守るのが前提ですが。
- oska
- ベストアンサー率48% (4105/8467)
>夫は念書でも要求されたら応じるつもりだったようです。 >私は女に慰謝料は請求しませんが、念書のようなものを書いてもらうつもりでいます。 「念書」は、一方的な約束で「何ら法的効力」を持ちません。 裁判になっても「念書の効力を進んで認める裁判官は少数」なんですよ。 相手側女性に「慰謝料を請求しない」との事ですが、反対に「相手側の主人も慰謝料請求権」があります。 >「念書」と言うのか「和解契約書」と言うのか分かりませんがこのようなものを書くことを夫から申し出てもいいのでしょうか? 法的効力を持つ「和解契約書」の方が良いでしよう。 和解契約は「当事者双方が互いに譲歩し、相手方が譲歩するから自分も譲歩する」というような対価関係に立っている有償契約です。 【和解契約成立の要件】 ・契約当事者間に必ず「争い」が存在すること。(今回はW不倫関係) ・契約当事者双方が互いに譲歩すること。(慰謝料の相互放棄) ・契約当事者が処分することのできる法律関係であること。(不倫関係) 形式(様式)は決まっていないので、図書館・本屋で調べて下さい。 和解契約書には、以下の文章は必須です。 この契約の成立を証するため、本書2通を作成し、各自署名押印のうえ、甲乙それぞれ1通を保有する。 平成○年○月○日 【甲の所在地・署名押印】 【乙の所在地・署名押印】
お礼
丁寧なご回答ありがとうございます。 相手のご主人は慰謝料請求も考えて、弁護士相談にも行かれたようですが「大きなことにはしたくない」と言われました。そして、質問文にも書いたように口頭の約束で終わりました。 「和解契約書」は法的効力を持つのですね。 形式は決まっていないと言うことは自分たちで作成することが出来るということなのでしょうか? 本を見てみたいと思います。
お礼
ご回答ありがとうございます。 この話し合いの時点で契約は成立している、とみなしていいのですね。 確かに書面に残すと「嫌な思い出」が形で残りますね。 参考になりました。