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雇用保険受給者が妊娠した場合はどうなりますか?
6月ハローワークに登録。9月からお金が貰える予定です。最近妊娠が判明し来年の2月に出産予定です。この場合受給延長の手続きをする必要があるのでしょうか?(妊娠中でも働いている人はいますよね)また今年度130万以上の収入があります。130万以上の場合扶養に入れないと聞きましがいつから旦那の扶養に入れるのですか? 任意継続中だと出産手当金が貰えると聞きました。それを貰う為に自分で負担してくのと旦那の扶養に入るのはどちらが得ですか?
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>6月ハローワークに登録。9月からお金が貰える予定です。 >最近妊娠が判明し来年の2月に出産予定です >この場合受給延長の手続きをする必要があるのでしょうか? 時間的なものを考えると延長微妙ですね。 といいますのも受給期間の延長といいますのは、働けなかった期間分が伸びるだけですので6月からだとすると延長したとしても残りの受給期間は4ヶ月そこそこですね。 延長しなかったとすると給付が終わる頃には妊娠7ヶ月ぐらいかな? 給付日数が90日ならしてもしなくても問題ないと思います。 >今年度130万以上の収入があります。130万以上の場合扶養に入れないと聞きましがいつから旦那の扶養に入れるのですか? 政府管掌健康保険の場合も130万の年収がある場合には扶養に入れませんね。扶養手続きの時年収の証明を求められるのですが超えてると手続きできませんので。(私も130万超えてても退職していれば問題ないと勘違いして社会保険事務所で赤っ恥かきました) ですから来年の1月からかと。 だんなさんが組合健保なら、健康保険法の解釈の違いから、扶養に入れる可能性があるのでお聞きすると良いですよ。 >任意継続中だと出産手当金が貰えると聞きました。それを貰う為に自分で負担してくのと旦那の扶養に入るのはどちらが得ですか? 政府管掌の場合、被保険者には、出産育児一時金と出産手当て金、 被扶養者の場合、家族出産育児一時金となります。 組合によって給付に上乗せはあれど、任意継続をして被保険者である方が給付としてはお得です。 ご自身の保険が組合ならそちらで出産に関する被保険者給付はどのようなもので金額的にどれくらいになるのかお聞きすると良いですよ。
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- nikuq_goo
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社会保険の扶養についてですが、政府管掌保険の場合、年の見込み収入が130万となる月は扶養に入れません。解釈としては月収が10.8万円以上なら入れないと考えてください。(年の所得は130万超えても構いません。扶養対象とする月の収入だけです) 計算は 130万/12で月 130万/360で日 になります。 健康保険組合の場合は政府管掌保険をモデルとして独自の基準を定めていますので上記と同じになるかはお答えできませんが概ね、上記と同じと解釈した後、健保に問い合わせてみてください。 健康保険では、被保険者期間が1年以上で、退職後6ヶ月以内の出産の場合、出産手当金と出産一時金が出ます。 また、任意継続をしている最中も被保険者と同等なので両方とも出ます。 通常の被保険者期間と任意継続の被保険者期間は合算されません。其々別の保険証となっており、退職時に新しい保険証交付されてますよね? しかし被保険者期間が1年以上あり、任意継続の資格喪失後6ヶ月以内では給付されるとされております。 これが適用されるのであれば来年2月出産予定との事ですから9月までは任意継続していないと給付されません。 社会保険事務所で詳しく教えて頂けるので聞いてみるとよいでしょう。 損得についてですが、貴方の支払っている保険料と貰える出産手当金の額、貴方の御主人の年の税額や所得控除、扶養手当、御主人の会社や健保からの出産手当等により計算するものと考えます。御主人自身育児休暇を取れる可能性もありますので御家族を取り巻く環境により異なります。 少なくとも自治体と健保*2、社会保険事務所にはいろいろお話を伺った方が良いかと思われます。
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旦那の組合も確認したいと思います。ありがとうございました。
- Faye
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#1です。 「いつから扶養に入れるか」について 下記を参考にしてください。 http://ha8.seikyou.ne.jp/home/syoki/EZweb/syahoQA/syaho37.html まず、政府管掌の健康保険の場合ですと先に書きましたとおり、 今後の収入見込みで考えますから、 妊婦ですぐに働けないことが明白ですので、今後の収入は見込めないと考えられます。 ということは、すぐにでもご主人の扶養に入ることができますが、 下記URLにもあるとおり、管轄によっては扶養に入れる時期が違う場合もあるようです。 保険証に書いてある組合の方に相談されるのがいいかと。
お礼
サイトも判り易く書いておりこちらも参考にします。ありがとうございました。
- adobe_san
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お答えします。 1.最近妊娠が判明し来年の2月に出産予定です。この場合受給延長の手続きをする必要があるのでしょうか? A.受給延長の手続きが必要になります。 2.130万以上の場合扶養に入れないと聞きましがいつから旦那の扶養に入れるのですか? A.来年の1月以降となります。 3.それを貰う為に自分で負担してくのと旦那の扶養に入るのはどちらが得ですか? A.上記の2の通り来年の1月以降にならないと扶養には入れません。
お礼
ありがとうございました。
- Faye
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> この場合受給延長の手続きをする必要があるのでしょうか? あります。 これから出産を控え、産休・育休をすぐに取得するであろう妊婦を雇う会社はどこにもありませんから。 > 130万以上の場合扶養に入れないと聞きましがいつから旦那の扶養に入れるのですか? 失業した場合、それまでにいくら稼いでいようとも、収入がなくなれば即座に扶養に入れます。 失業保険受給中は、日額3611円(3611円×30日×12ヶ月≒年収130万)を越えるようなら、扶養には入れませんが、待機期間中や受給終了後は扶養に入れます。 > 任意継続中だと出産手当金が貰えると聞きました。 そうですね。 任意継続は退職後2週間以内に申請しないといけなかったと思いますが…間に合いますか? 退職後(=社会保険任意継続含む)6ヶ月以内の出産だと出るので、出産前5ヶ月くらいまで任意継続するといいでしょう。 ですが、任意継続は原則2年間かけ続けなければいけません。 途中でやめることはできませんが、期日までに保険料を支払わなければ、自動的に任意継続が切れますので、 出産前5ヶ月くらいで故意に保険料を滞納しましょう。 そして即座にご主人の扶養に入れます。
お礼
現在任意継続中です。健康保険の扶養に入る事を理由に退会できないと書類に記載されていたのでやはり故意に滞納する方法しかないのですね。その手段を使います。ありがとうございました。
お礼
とても判りやすかったです。受給延長に関しては不正受給だと思われないか心配なのでハローワークに相談しようと思います。ありがとうございました。