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無断でサラ金の連帯保証人にされた。

昨日別居中の息子がサラ金の多重債務者になっていることが判明しました。連帯保証人として親の名前を使った形跡があります。もとより無断で使ったわけですから、そのような保証債務は無効ではあると思いますが、サラ金業者からの不当な督促行為を未然に防止したいと思います。どういう手立てをとったらよいでしょうか?

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回答No.3

1 まず、「未然に防止する」というのは、考えないほうがよろしいと思います。サラ金にかけあって、こじれたすえに債務不存在確認の訴え提起なんてすることにもなりかねないです。無用に専門家にもうけさせるだけです。 あるいは、多少お金をかけても未然に防止したいのであれば、最初から弁護士に交渉事件として依頼する方法もあります。弁護士は、後述の3や5を調査して担当者会社にあきらめさせるでしょう。そこまで望まれるかは質問者の立場・お気持ち次第です。 2 弁護士に依頼しない場合は以下です。  この場合、黙って放置しておく。するとそのうち、サラ金の方からあなたに請求書送付なり(この時点では息子が勝手にしたものだと担当者に連絡しておくだけでいい)、引き続いて支払い督促なりがきます。そして、支払い督促がきたら、「異議を述べる」、すると素額如何で簡裁か地裁の通常訴訟に移行します。 3 サラ金は、息子さんの作成した基本契約書に連帯保証人として親の名前が記載されている部分を書証として裁判所に提出します。そしたら、裁判で「自分の書いたものではない、息子が勝手に書いたものだ」と言って偽造の抗弁を出す。ご自分の書かれた手紙とか、その他自筆の文字が判明するもの、さらに、契約書に押捺されている印鑑がご自分二戦使われている認め印ではない場合には、自分が使っているものと違うことを指摘する。これで、裁判所は息子さんが勝手に親を保証人にしたものだと認めてくれるはずです。 4 ひとつの考えとして、将来的にその場面になって初めて上記の事実を明らかにするよりは、息子さんを探し出して、勝手にしたことをサラ金に説明させ、無用の手間をかけさせないようにするとか、あるいは、無用な支払い請求など受けないようにしたいというお気持ちは分かります。しかし、説明しても彼らは納得しませんし、契約書がある以上、自ら債権放棄するような処理もしません。担当者がそれをしたらくびです。そいつの上司もさらにその上の上司にマイナス評価を受けたくないから放棄を認めるわけないです。 5 そこで、将来的には提訴されますから、上で言ったような対応をしてください。何も弁護士・司法書士を依頼する必要はありません。但し、支払い督促に対する異議申し立ては必ずすることと、答弁書で原告の請求を棄却するとの判決を求める書面は出すこと、その中で、上記した事情と証拠物(自分の筆跡とことなることが判明するもの・普段使用している認め印の印影)を添付して出すことです。

okosama-lunch
質問者

お礼

私の知りたかったことに対して的確にご回答いただきありがとうございました。 嫌がらせの督促行為も、(最初はある程度やってくるかもしれませんが、)最終的に裁判で勝てないと彼らが判断すれば、そんなに執拗にはやらないともいえますね。コスト高になりますから・・・。

その他の回答 (2)

回答No.2

本当に連帯保証人になっているのでしょうか?緊急時の(連絡が取れなくなった場合等) の連絡先として、親の名前・住所・電話番号等を書いただけではないのでしょうか? 闇金ならいざ知らず、普通のサラ金が無断で連帯保証人にすることなど考え難いです。 そんなもの無効なのですから。 連帯保証人として親がついているならば、すでに弁済を求める行動を起こしている はずではないでしょうか?多重債務者は、そうなる前に支払いの遅れやなんかを必ずしているはずなので。

okosama-lunch
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。 ご指摘のとおり、今現在、サラ金から私宛に督促が来ておりませんから、連帯保証人となった訳ではないと思います。形跡があると記載したのは、半年ばかり前金融業者とおぼしき人物から息子に伝えてくれとして「お父さんの印鑑をもってこい」との電話が入ったことがあるからです。 別居していると書きましたが、(ここのカテゴリーの案件ではないの記述しませんでした)、息子は高校生をターゲットに勧誘している某宗教団体に洗脳され入信し家出状態にあります。

  • Kyonsama
  • ベストアンサー率11% (34/285)
回答No.1

それは民法で言う無権代理にあたります。通常は代理権がないことになるのであなたに効果が帰属することはありません。しかし、相手方が代理権があると信じるに十分な事情があった場合は表見代理となってその意思表示を信じた相手方が保護されてあなたに効果が帰属することになります。たとえばその息子があなたの実印を使用したなど。 たとえあなたの無権代理主張が認められても、息子には借金を返す義務の他に損害賠償義務を課されることもあるかもしれません。 私は法学部生なのであくまでも学説の主張に沿って一般論を述べさせていただきました。実務とそれほど違うことはないと思いますが、サラ金ということで貸金業法なども関連してくるかもしれませんので、お近くの弁護士事務所に相談したほうがよいと思われます。状況を詳しくするために息子も同行したほうがよいでしょう。早めに行くことをお勧めします。

okosama-lunch
質問者

お礼

早速のご回答ありがとうございました。 私が知りたいことは私の方から無権代理による債務不存在の主張を起こす方法またその当否についてでした。

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