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犯人の特定はできますか?
○○○省に怪文書を送られた会社の人がいます。この会社は、法令違反を行っていたのは事実で、内容の一部を認めました。 しかし、会社への嫌がらせが相次ぎ(無言電話・脅しなど)、送り主の特定をしようとしています。ある程度の検討はついているそうですが、証拠となる物がないそうです。 この様な場合… (1)○○○省に届いた怪文書を見せてもらえるのでしょうか? (2)弁護士に相談した場合、どのような処理をしてくれますか? (3)怪文書を作成し送りつけた者はどの様な罪になるのでしょう。 (4)そうであろう人物を証拠なしに訴える事はできますか?
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質問者が選んだベストアンサー
威力業務妨害で警察へ連絡するのが1番と思います。
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- nozomi500
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「刑事」告発をお考えでしたら、 起訴するのは検察であり、捜査は警察(行政機関)があたりますから、 「私人」である会社が「捜査上の秘密」を見せてくれるとは思えません。(操作上必要とあれば、確認を求められるかもしれませんが、こちらから見せてくれと最速するものではない) 会社へのイヤガラセは、業務妨害であり、民事で「損害賠償」も行えると思います。 なお、会社に非があっても、犯罪は犯罪です。 (殺人犯を刺しても犯罪になります) 民事の場合、どれだけ損害賠償になるかは別です。 (会社が悪徳商法をしていた場合、それを妨害することは、一般消費者のためになること)
- shagaraku
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こんにちは 会社に不正があったという前提ですと、怪文書というより、告発状のようなものでないでしょうか。 警察は、告発者を不当な仕返しなどから保護するために、一般に明らかにしません。またその文書は会社の法令違反の立件にあたり重要書類となっている可能性があります。 告発者とその後の不当な行為の関連付けのため、弁護士に依頼するという手は考えられます。弁護士はある程度の調査権限があるので、ケースによっては可能かもしれません。 いずれにしても、嫌がらせ行為は違法性があると思われますので、警察に被害届けを出し、加害者として想定される先の一つとして先の告発者を挙げると良いでしょう。
お礼
確かに、怪文書ではなく告発状ですね!この会社、実際に法令違反をしている事は事実ですからね。それに、同業他社など周囲からの恨みもあると思うので、告発状と嫌がらせが同一人物かどうかも定かではなしですし。 解りやすいご回答有難うございます。
お礼
早速のご回答ありがとうございます。「威力業務妨害」調べてみます。 でもこれは、会社側に法令違反があったえも大丈夫なのでしょうか?会社側は、内容の一部は認めましたが、実際には文書の内容は全て事実だったそうです。 ですから、○○○省には嘘をついています。