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韓国人留学生の国民健康保険料

韓国人の留学生から受けた相談です。 2年前日本に技術研究者としてやってきて研究員としてそこそこのお給料(月20万程度)をもらって半年ほど大学の研究施設で働いていました。 学位取得のため大学院へ去年入学し、学校の規定範囲内の学生のアルバイト(週19時間、月収およそ9万~10万)をしながら生活しています。 住民税や所得税は収入が多かったときの計算で支払いが大変なため租税条約を適用して、日本国内での徴収はなくなりました。 現在妻と少し郊外に住んで毎日通学しています。 研究員時代に健康保険に入っていたため、引き続き国保に切り替えをしましたが、月10万、二人暮し、で通学も遠方のため、生活は厳しく、研究が忙しくてほかにアルバイトもできない状態で、保険料の負担が大きくなってきました。 これを市の保険掛に相談し、保険から抜けるか、せめてもう少し減免(現在の金額月に1万6千円くらいだそうです)していただけないかと申し出ましたがダメといわれたそうです。 現状かなり苦しいようで、他に相談するところもなさそうです。 外国人留学生なので「学生」ということでなんとか減免できないか?と考えてみたのですが、、、、それでも今より安くなるのはなかなか難しいみたいです。(ご本人は院生のため現在30代です) なんとか良い方法があれば、お知恵を拝借したいのですが。 ちなみに所属の市町村は「京都府宇治市」です。

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  • walk-hawk
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回答No.1

こんばんは。 宇治の近所の日本語学校で教えていた者ですが、就学生(留学生の前段階)は確か月額3000円程度でした。留学生も、減免があるんじゃないかと思うのですが・・・。「学生」というより「留学生」(「留学生ビザ」をお持ちで、外国人登録もなさっているんですよね?)という点で再度お尋ねになってみてはいかがでしょう(収入状態を証明する書類なども必要かもしれませんが)。外国人登録などを扱う部署でお聞きになった方が、あるいはよく教えてもらえるかもしれません。 一応、こんなものもありましたので、ご参考までに。↓

参考URL:
http://www.ic.keio.ac.jp/jp/life/p02.html
moscow
質問者

お礼

ありがとうございます。 実際保険料の減免措置はかなり難しく、まず「払って」から各種割引というのが現状?のようです。 これは税金の一種みたいなもんですが、租税条約処置をしている人に無理やり払えというのもきつくて。 おっしゃるとおり留学生ならば年額2~3万しか払ってない人もいるみたいなんですが、ヘタに前年度の収入があるために譲ってもらえないのかも。 とりあえず、市役所に問い合わせてみます。

その他の回答 (2)

  • thor
  • ベストアンサー率35% (600/1682)
回答No.3

宇治市民である国保加入者です。 ・保険料の計算方法や減免の対象者については保険料の通知書の裏に書いてあるんですが、該当するかどうか確認されたでしょうか? ・減免対象なら、通知書の表(宛名の下)に「何割減免」と書いてありますが、どうなっているでしょうか? ・奥さんも含めて、所得税の確定申告書又は住民税の申告書を提出しているでしょうか? 所得は税金の申告書で把握しています。無収入又は非課税範囲だからと言って出していなかったということはないでしょうか? 私の過去の経験からすると、申告書が出ていないと、減免措置の適用が遅れます。  申告書又は勤め先からの報告書が出ていれば、通知書の下、「保険料の基礎になった個人の状況」という表の一番最後にある「所得把握の方法」という欄に「申告書」という表記で示されます。(「未申告」とある場合は、注意書きの通り、住民税の申告をしてください)

moscow
質問者

お礼

住民税・所得税ともに租税条約により免除となっている関係上、リンクしての保険料控除を求めるのがむつかしいみたいです。 宇治市に電話して聞いてみようかと思っています。 本人は日本語のわかる人を連れていってきちんと説明してもらったとのことなんですが、実際に私が窓口にいけないのでもどかしい状態です。 申告書のことを確認してみようとおもいます。アドバイスありがとうございました。

  • elawyer
  • ベストアンサー率50% (1/2)
回答No.2

昨年の所得を下gげる努力をされたらいかがでしょうか? 昨年の所得に応じて翌年の市民税、国民健康保険料が算定されています。 出来ることは控除を増やすぐらいでしょうか? 出稼ぎの外国のかたの場合は、扶養者数を再確認していました。 但し、租税条約適用の場合出来るかは不明です。 それと京都市では以前、留学生の国保補助があったようです。

参考URL:
http://www9.ocn.ne.jp/~visa
moscow
質問者

お礼

アドバイスありがとうございます。 租税条約を訴求して適用している関係から「扶養控除申告書」の提出をとりやめています。 所得税の支払いがないために、税不要などとの連携がなく、もちろん控除もききません。 そういった関係から特別ハナシがややこしくなっているようです。 年間収入見込みの証明書類はすでに出しましたが担当窓口ではNOといわれたそうです。 留学生の国保補助についてもう少し調べてみます。

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