- ベストアンサー
国民健康保険の手続きについて困っています
- 父は会社をリストラされ、現在59歳です。
- 国民健康保険の手続きを減免を申し出たが、前職の給料基準で払わなければならないと言われました。
- 国民年金は免除手続きをしてくれましたが、国民健康保険に入るために困っています。
- みんなの回答 (1)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
原則的なことから。 ご承知でしょうが、やはり、9カ月間放置していたことが問題の原因だと思います。 会社都合退職などで支払い能力が乏しいような場合は、前年所得で計算した保険料を減額をする自治体が多いようです。 これは、相互扶助である社会保障制度としての性質上、困った人からは無理な取り立てはできない、という前提に因るものです。 しかし相互扶助であるゆえに、負担能力や健康保険の必要性にかかわりなく加入義務というものが法律で定められていますので、それを守らない場合については、この前提からは外れてしまう道理です。 届出を怠っていた期間の保険料まで減額できないのは、おそらくそういった理由だったはずです。 役所の人間の横柄さはいただけませんが、今のご時世、同じような境遇でもきちんと届出加入している人も多いはずですから、そういった人々と父君とを比較した率直な感想が態度に出たのかもしれません。(あるいは逆にそういったケースが多すぎて対応が雑になっているのか) 基本的な対応方法ですが、まず、保険料が負からないので加入しない、というのは全くの法令違反であり、その状態では事情を聞きいれられる余地はありませんので、まずきちんと加入してください。 加入して保険証を受け取り、その上で、請求された保険料について改めて相談をすることです。 いつまでも放置していると、もし事故や急病で手術などが必要になった場合に取り返しのつかない事態となります。(保険料はさかのぼっても給付はさかのぼらないという非情なルールがあります) 相談に際しては、現在の収入や貯蓄・借金の状況などをはっきり開示して支払能力が乏しいこと訴え、なおかつ分割納付などの支払意志があることなどを態度で見せれば、役所とて応じざるを得ないはずです。 さて、実際のところですが、実はさかのぼって保険料等が請求されるのは、届出からさかのぼって3年分(保険税の場合。保険料なら2年分)に限られており、それ以前はすでに時効となっていると思われます。 つまり、今加入すれば、退職直後の高額な分の請求はもう無いという可能性があります。(およそ年度で区切るので、退職した月によって違いがあります) もちろん3年分(2年分)はまとめて請求されますが、それは退職後の所得に応じた額でしょうから甘受しましょう。 60才間近で無保険というのは、はっきり言って命にかかわります。 この世情、60歳間近で厚生年金受給資格があってなおかつ健康であるとすれば、はっきりいって「勝ち組」ですから、それを一時のつまらぬ意地で損なうのは無駄で愚かしいことです。 予防不良で寝たきりの重病で余生を過ごすようになってからでは遅いですよ。 なお、他にも有利な方法はありますが、条件しだいであり、そもそも脱法行為なのでここでは触れません。
お礼
詳しい説明有難うございます。 ずっとサラリーマンだった父は社会保険がなくなると自動的に国民保険に切り替わると思い込んでいました。(請求が来ないのがおかしいと思っていたようですが・・) 現在は健康な父ですが、もし病気をした時に子供達に迷惑はかけられないからと、さかのぼって払っても保険に入る気になったのですが、最初に提示された金額で3年数か月分を支払うのは無理なので途方にくれていたのです。 退職直後の高額な分の請求はもう無い・・ということに安心しました。 父と役所に行ってみます。