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中国の留学生の市民税と国民健康保険の減免

埼玉県本庄市に住んでいます。友達から聞いて、大学生は市民税の減免あるそうです。市役所に聞きに行ったら、役員はそれぞれの市の制度が違うって言いました。本庄のほうが留学に対しての減免いっさいないといいました。 減免って、市によって違うんですか?

みんなの回答

  • yonumogi
  • ベストアンサー率12% (14/111)
回答No.2

国民健康保険の減免には2つの種類? 1つは、法定減額、7割、5割、2割と。これは、国の援助があるわけですけども、自治体でやっているところの条例減免は、これは国からの補助がないわけです。どういうふうなものに減免をやっているかというふうなことを調べてみましたら、 いわゆる生活保護です。それから、学校へ上がる就学援助、それから保育所入所、老人医療、それから児童手当、福祉年金、こういうものが当てはまっているわけです。 .....議会発言拝見、

  • Prunella
  • ベストアンサー率65% (82/125)
回答No.1

今晩は! 地方自治体の条例による減免ではありませんので、市によって異なるという事はありません。 市役所が管轄ではありませんので、おそらく、その職員さんが知らないだけだと思います。 減免の根拠となるのは、日本と中国の間で結ばれた「日中租税条約」に基きます。 その第二十一条には以下のように記されています。 「専ら教育若しくは訓練を受けるため又は特別の技術的経験を習得するため一方の締約国内に滞在する学生、事業修習者又は研修員であって、現に他方の締約国の居住者であるもの又はその滞在の直前に他方の締約国の居住者であったものがその生計、教育又は訓練のために受け取る給付又は所得については、当該一方の締約国の租税を免除する。」 つまり、この条約によって、中国からの留学生は、留学生が受け取った給与を、生計、教育等に使っている場合「租税条約に関する届出書」という書類を支払先の税務署に提出することにより、支払い者は支払いに際して所得税の源泉徴収の必要がなくなります。市民税や県民税のような住民税や健康保険は国税に連動しますので、これもなくなります。 市役所ではなく、税務署に行って、まず「租税条約に関する届出書」をもらって、それを書いて提出する必要があります。 また、既に税金を支払っているのなら、同じように税務署に行って、「租税条約に関する源泉徴収税額の還付請求書」をもらい、それを書いて提出すれば、その支払った税金も払い戻されます。 どこの税務署かは、働いている会社に聞くか、あるいは源泉徴収票があれば、それに記載されていると思います。 それでは、勉強がんばってください。(^ ^)ノ

moles
質問者

お礼

良かったです。このことについて、前には、かなり悩みました。お答えを頂いて、ありがとうございます。 勉強もがんばります。:-)

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