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この場合広告依頼は失礼でしょうか?

こんにちは。 ビジネス初心者なのでお手柔らかにお願い致します。 私はある商品を販売を開始し、メルマガやホームページでの広告を様々なところに依頼しようと、広告募集欄などを探しています。しかし困った事があるのです。 実際私の商品を言うわけにはいかないので、たとえを用いて説明します。 例えば私が「大学入試対策通信講座」を行っていて、その広告を打ちたいとします。この場合、大学入試情報関係のホームページや、入試勉強メルマガなどに広告を打てば効率がいいと思います。しかし(例えば、ですが)私の「入試講座」は「既存の学習法はやってはいけない。一般のウエブサイトやメルマガの入試対策情報を信じてはいけない」ということを強調した内容なのです。 だから、その「既存のホームページやメルマガ」に広告を出していいものやら、迷っています(でも一番効果が高そうなのです)。 これは、やはり依頼先に失礼でしょうか? 講座の内容を依頼先相手に言わなければわからないかも知れないですが、やはり相手に言うべきでしょうか?それとも気にしすぎ? それとも(よく似た事例は他のケースでもあると思うのですが)、通常ビジネスはビジネスと双方割り切るものなのでしょうか? 宜しくお願い致します。 (改めてビジネス初心者です、下らない質問なら申し訳ないです)

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  • techbrain
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回答No.3

deagleさんの仰るとおり、「広告」として有料で出す以上は特に失礼とかそういう事を気にする必要はありません。 しかし、企業倫理的な観点や日本人特有の感覚から言って、その事業内容が先方に知れた場合には、やはりいい顔はされないでしょう。 内容が判ったからと言っていきなり契約解除になる可能性は低いですから、事業上の戦略としては特にいうことはありませんが、とやかく理由をつけて契約解除や中止になる可能性がゼロではないことにはご留意された方が宜しかろう、と思います。 ちなみにメルマガへの広告掲載は、通常、請負契約になる筈ですので、広告の掲載がされなければ、不完全履行などの理由で法定解除権を行使すれば、広告料の支払いもする必要はなくなります。(請負契約が双務・諾成・有料の契約であり、その業務の履行がなされない場合には双務契約の原則から料金支払の義務はなくなります。) 但し、メルマガの発行者側との契約書の約款に「当方の業務・営業を妨害、もしくは名誉を著しく毀損する等の行為により、損害を発生させた場合、その金額に相当する賠償を請求する」と言うような旨が記載されている場合(←あり得ます)には、民法や商法よりも個別契約の方が優先されますので、まずは契約書の内容をキチンと端々まで確認されることをオススメします。 経営コンサルタントとして老婆心から、ご参考まで。

その他の回答 (2)

noname#25358
noname#25358
回答No.2

>別の例で言うと  なるほど。分かりました。  まぁ、いいんじゃないでしょうか。  ちょっとお株違いじゃないか、という印象を与えてしまう可能性はあると思いますが、失礼とかではないと思いますよ。  その広告自体は。

tincanada
質問者

お礼

第三者からの「大丈夫では」という声は心強いです。 ありがとうございました。

noname#25358
noname#25358
回答No.1

 そういうのを「比較広告」といいます。  テレビCMではNGとされているようですね。世論のウケがよくないから。  「○○をやってはいけない」の「○○」部分が何か特定の商品を指すのではなく、世間一般通例を示すものであれば法的な問題は発生しません。  ですが、法的な問題はなくとも、消費者がそのような広告にいい印象を抱くか、までは保障できません。

tincanada
質問者

補足

拙文でちょっと質問の意図がうまく伝わらなかったようですが、広告自体が比較広告なのではなく、あくまでこの例では私が主催する講座でそのように言っている、ということです。広告自体は普通の広告です。この例なら 「これで受験を乗り切ろう!○○セミナー」みたいな普通の広告。 また法的な問題ではなく、あくまで広告依頼先に失礼かどうか、という事を聞きたいのです。 別の例で言うと、留学を扱っているホームページに英語教材の広告を載せたいが、その教材が「留学なしで英語をマスターしよう」という内容ならば(広告にはその事を強調しなくても)どうか、という事です。 留学サイトなら英語教材なら目が行きやすいですよね?