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許可手続き後の住所変更
開発行為許可通知や河川占有許可書の許可を役所で貰った後に、新居が出来るまでの約半年間、仮住まい生活をしています。その間、住民票異動届や郵便局の転送届けは出していますが、開発行為許可通知や河川占有許可書の住所変更の届出を提出した方が良いのでしょうか?
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建物を建てる予定の申請地(建設予定地の住所)は変わってないのでしょう?申請地が変わると別物件になりますので,当然,新たな許可が必要です。 が, 一般に,役所に提出する許可申請書の類の申請者の住所は,申請時の住所のままで良い事になっています。許可後に住所が変更になっても住所変更申請又は届けは必要ありません。
お礼
そうですね。仮住まいに数ヶ月程度いるだけなので、手数料等を考えるとちょっと・・・と思っていました。