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建築等の申請について

開発行為許可通知や河川占有許可書の許可がおりてから新居へ移る間の半年間引越する予定です。(アパートから工務店の仮住まい→新居) 仮住まいに住んでいる間の、住所変更届を役所に提出した方が良いのでしょうか?

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  • o24hi
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回答No.1

 こんにちは。役所で、住民登録をしていました。  原則論をまず書きます。  「住民基本台帳法」では、住居を定めてから14日以内に住民票を移さなければならないと定めてあります。住所とは簡単に言えば生活の本拠、もっと簡単に言えば普段寝泊りしているところです。  ですから、仮住まいといえども、住所変更が必要です。これに違反すると「過料」という行政罰(まー、罰金見たいな物と思ってください)が課せられます。  ここからは内緒ですよ。  もし住所を変更すると不都合なことがあるんでしたら、アパートから新居に移してもいいですよ、と言うか、そうしても役所には貴方が言わなければ分かりません、むにゃむにゃ……

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