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所有者居住中マンション購入 住所変更

質問させていただきます。 昨年末に購入しました。現在所有者居住中で4月末に引渡し予定です。 来週ローンの手続きが始まりますが、その際新しい住所の住民票(2枚)を持ってくるように言われました。本当はいけないのだが役所で、もう転居済みだということで住民票異動ができるとのことです。その方がお金が安くなるとのことです。実際に入居するのは5月末予定なのですが住民票の異動はできるのでしょうか? 住民票の異動ができたとして、その写しには現在居住中の所有者の名前が載ってしまわないのでしょうか?確か世帯主の欄があったような気がしますが同じ住所に二人いるのはおかしいですよね?また、住民票の写しの申請理由は「登記のため」ということで良いのでしょうか?初めての購入で分からないことだらけです。教えて下さい。

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  • runtou
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回答No.3

gooが削除しないようなので、なぜ住民基本台帳法に触れるか、書きます。 (転入届)第22条 転入(新たに市町村の区域内に住所を定めることをいい、出生による場合を除く。以下この条において同じ。)をした者は、「転入をした日から」14日以内に、次に掲げる事項(いずれの市町村においても住民基本台帳に記録されたことがない者にあつては、第1号から第5号まで及び第7号に掲げる事項)を市町村長に届け出なければならない。 (以下省略) (転居届)第23条 転居(一の市町村の区域内において住所を変更することをいう。以下この条において同じ。)をした者は、「転居をした日から」14日以内に、次に掲げる事項を市町村長に届け出なければならない。 (以下省略) 以上のように「転入をした日から」・「転居をした日 から」と書かれているように、引越しの事実を伴わない、先付けの転入・転居を、禁じているのです。実際私の勤めていた自治体では、新しくできたマンションの住民になる方が、先付け転入・転居をしないように、マンションの出来具合等を把握し、届出が疑わしいようでしたら、実態調査等もしていました。ですから「役所が「繁忙期」だから、大丈夫だろう」と、たかをくくると、最悪「職権消除」にあう危険性があります。ちゃんと、居住の実態が伴ってから、14日以内に届けましょう。

noname#16891
質問者

お礼

丁寧にご回答頂きましてありがとうございました。はじめての購入に伴う手続きのことなので、言われるままにするところでしたが、とても勉強になりました。きちんとした手続きをしたいと思います。

その他の回答 (2)

noname#20102
noname#20102
回答No.2

転居前に住民票を移動することは、慣例的には皆がやっていることですが、厳密に言うと違法行為です。 銀行がそれをそそのかすとは、ずいぶんひどいですね。 信用のある銀行ならばそういうことは言いません。 ちなみに現居住者が住民票移転を行わなければ、質問者さまが新居に住民票を移すことはできません。 それから、4月末に引渡しということならば、どうして今住民票が必要なのでしょうか。 金消契約は決済の直前になってからでも間に合いますよ。 それに、住民票は旧住所のままでも登記はできますよ。 引渡し後、住民票を移し、そして法務局に行って登記住所変更の手続きを自分ですればいいじゃないですか。 費用は千円くらいでできます。 これを司法書士の人に頼むから何万もかかる、というだけのことです。

noname#16891
質問者

お礼

登記住所変更の手続きは自分でできるのですね。手続きの仕方を調べてみようと思います。ありがとうございました。

  • runtou
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回答No.1

元ある自治体の職員だった者です。私の自治体では、繁忙期の4月でも「居住実態のない世帯」の「住民票の職権消除」をしていました。貴方のしようとしている行為は、住民基本台帳法に違反します(虚偽転入・転居)。 当然悪質な場合は「罰金」、そうでなくとも、相当額の「科料」がとられます。いま、違反質問として、運営スタッフに連絡しておきました。あんまり役所を甘く見ると、かえって「しっぺがえし」を食らいますよ・・・・。

noname#16891
質問者

お礼

すみません。購入時の手続きとは一般的にこういうものなのかなぁと漠然と思ってました。勉強不足でした。