訴訟・告訴マニアの社員との紛争か、交渉能力のない団交好きの労組が相手なのでしょうか。
解雇予告は使用者側からの一方的な労働契約解除の意思表示であり、民法第540条2項により、取消できません。
しかし、労働者の同意があれば、取消はできる(昭和28.2.6 法務省法意一発第13号)とされています。
解釈例規においても、『使用者の行なった解雇予告の意思表示は一般的には取消すことを得ないが、労働者が具体的事情の下に自由な判断によって同意を与えた場合には、取消すことができると解すべきである。解雇予告の意思表示の取消に対して労働者の同意がない場合は、自己退職の問題は生じない(=解雇予告有効のまま)。』(昭和25.9.21 基収2824、昭和33.2.13 基発90) と示されています。
お礼
大変詳しいご回答を頂戴いたし篤くお礼申し上げます。条文および事例の明示までいただけ、本当に良く理解できました。貴重なお時間をお割きいただきまして誠に申し訳ございませんでした。再度お礼申し上げます。