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警察の職務規定について
警察官に質問をされました。 喧嘩があり、その場に居合わせたんので様子を見守っていたのですが、そこにあとから来た警官に様子をきかれて、答えていると「あなたのなまえは?」ときかれ、さらに「住所は? 電話番号は?」と。 こちらから警察の方に「あなたの名前は?」ときくと、「なんで名乗らなきゃならないの?」「いいから名前を教えて」と迫られるしまつ。 たしか警察官の職務規定に「市民に名前をきかれたときには手帳を示して官名、職名を示さなければならない」というのがあるときいたことがあるのですが、こちらのまちがいだったのでしょうか。 どなたか、法律にくわしい方、そのような規則の有無と、事情を教えてもらえないでしょうか。
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補足
「警察手帳規則」というのは http://www3.alpha-net.ne.jp/users/pepper/soubi/tetyou.htm これでよろしいのでしょうか。 見たところ、「第五条 職務の執行に当り、警察官であることを示す必要があるときは、恒久用紙第一葉の表面を提示しなければならない。」というのがそれにあたるのですかね。 「必要があるとき」っていうのもあいまいで、市民がきいても、 「制服きてるんだからわかるでしょ、必要ない」とか言われたらそれで必要はないことになるのかな。 あと、 官名、職名を名乗らなければならない、というのはぼくの勘違いだったみたいですね。