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警察官の職務質問に対する超マジメ石頭人間の理論は?
- 警察官の職務質問に対する超マジメ石頭人間の理論は何か?
- 警察官に対して一切質問に答える意志はないと主張する石頭人間の理論
- 職務質問を回避する法的根拠について知りたい
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質問者が選んだベストアンサー
法的には許されます。というより「警察官は、自分の判断で何でも出来るわけではない」ということが前提です。 日本の行政法は「法律に規定されていることだけできる」というのが前提です。職務質問はなんでもかんでも許されているわけではなく、警察官職務執行法の「第二条 警察官は、異常な挙動その他周囲の事情から合理的に判断して何らかの犯罪を犯し、若しくは犯そうとしていると疑うに足りる相当な理由のある者又は既に行われた犯罪について、若しくは犯罪が行われようとしていることについて知つていると認められる者を停止させて質問することができる。 」という法律に基づいて行われます。 つまりここには「警察官は、異常な挙動その他周囲の事情から合理的に判断して何らかの犯罪を犯し、若しくは犯そうとしていると疑うに足りる相当な理由」が無ければ違法である、ということです。しかもこれは本来、警官が「そのように判断したから職質した」では足りず、第三者に説明して合理的に説明がつく、程度の根拠が必要とされます。 ただ、職質を受ける市民の側が、ちゃんと知らないと「警察は怖いから、なんでもかんでも許される」ということになりかねない、ということです。 ご質問の場合、とりあえず「立ち振る舞いなどから合理的に犯罪の兆候は見られない」ということだったのでしょう。友人は言わなかったかもしれませんが「終電終わって野宿する場所をさがしている」ぐらいの世間話はしたかもしれません。 そういう聞いていないこと、も多分あるのでしょう。法的にはまったく問題がありません。 また、任意同行は本来「任意」ですから拒否できます。これが法律です。強制して同行させるためには「逮捕状」が必要です。でも、多くの場合はたしかに犯罪の可能性があるから、取り逃がしたくなくてかなり強引に任意を迫るのです「なにもしてないなら、任意で同行しても問題ないだろう?」というのが警察の言い分ですが、そのような言い分で「強制」するのは法的には許されていません。 市民が「私は行かない」といえば本来なら尊重されるのが、各個人の私人権の保障という憲法の保障してるところだからです。 ですから法律からいえば、ご友人の行動はすべて合法であるといえます。警官もぎりぎり合法の範囲であるといえるでしょう。
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- hekiyu
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”あなたが私に対して質問する権利のあることは認めるものの、 且つあなたの仕事上の職務上の行為であることは十分承知しますが、 私があなたの質問に答える義務は全くありません” ↑ ハイ、この部分は法的に問題無く正しいです。 ”ですので一切あなたの質問に対してお答えする気は毛頭ありません” ↑ 義務はなくても、自由意思で答えるのは自由です。 従って「ですので」という接続詞は適切では ありません。 ”従ってジャマですから即刻立ち去っていただきたい” ↑ 警察が自分の所有地にでも入り込んだのならともかく、 公の場で、こんなことを言う権利はありません。 立ち去ろうが居残ろうが自由です。 ”更にこれ以上付きまとって質問を浴びせて私の行動を制限する行為を続けるならば、 "110"して警察の出動を要請しますけど、どうなさいますか…?” ↑ 警察官は職務を果たしているだけですから 警察を呼ぶ根拠がありません。 ま、呼んでもいいけどね。 ”コレって、法律的に通用するのでしょうか?” ↑ 一部問題がありますが、職質はあくまでも任意ですから、法的には 通用します。 ただ、警察が本当に怪しんだような場合には、そう簡単に 引き下がりません。 どうして答えないのか、としつこく食い下がります。 警官が手首を握り、それを振り払ったら 公務執行妨害ということで逮捕、という実例があり、 判例も是を支持しています。 悪い事をしていないのなら、うっとうしくてもなるべく 協力した方が良いですよ。
お礼
ご丁寧なご指摘よくわかりました、ありがとうございました。
アリなんですけど、話をまとめると 友人:私の不審点の法的根拠はなにか? 警察:そんな根拠は、ない。 見たところ怪しいところもない。 じゃ、帰る。 任意同行と違って、違うというのは 任意同行は、確かに断れますが 断ると今度は強制で引っ張られる。 職務質問は、次の一手が警察に無い状態です。 現行犯逮捕するだけの物も無い、そんな状況ですから コチラにやましいところが無ければ、それでもいいです。 やましいところがあったなら イエローカードでは済まされない。 でももっといいのは、ちゃんと職務質問に答える。 あ!法的根拠ですね。 それは、他回答者様を参照してください。 答弁を強要されることはない・・・なので、怪しいとする 法的根拠のないものは、強要できない。
お礼
ありがとうございました。
- trytobe
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その行為が、警察官職務執行法第2条1項の事情に該当して、無限ループで職務質問をされる前提条件を生み続けます。 職務質問を拒否したらどうなる?拒否する方法とは シェアしたくなる法律相談所 http://lmedia.jp/2014/06/10/53503/ 警察官職務執行法 - e-gov http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S23/S23HO136.html 『(質問) 第二条 警察官は、異常な挙動その他周囲の事情から合理的に判断して何らかの犯罪を犯し、若しくは犯そうとしていると疑うに足りる相当な理由のある者又は既に行われた犯罪について、若しくは犯罪が行われようとしていることについて知つていると認められる者を停止させて質問することができる。 2 その場で前項の質問をすることが本人に対して不利であり、又は交通の妨害になると認められる場合においては、質問するため、その者に附近の警察署、派出所又は駐在所に同行することを求めることができる。 3 前二項に規定する者は、刑事訴訟に関する法律の規定によらない限り、身柄を拘束され、又はその意に反して警察署、派出所若しくは駐在所に連行され、若しくは答弁を強要されることはない。 4 警察官は、刑事訴訟に関する法律により逮捕されている者については、その身体について凶器を所持しているかどうかを調べることができる。 』
お礼
どうもありがとうございました。
- globef
- ベストアンサー率17% (1306/7306)
>法律的に通用するのでしょうか? >職質を回避させ得る法的根拠アリなのでしょうか? 本当に何もなく去って行ったの?
お礼
らしいです、嘘つくことはないと思いますけど、ありがとうございました。
お礼
ナルホドよくわかりました、ありがとうございました。